○小平市芸術文化奨励賞表彰要綱
昭和61年2月24日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、芸術文化の振興と向上に優れた業績を上げ、将来一層の活躍が期待される個人又は団体に対し小平市芸術文化奨励賞を贈ってこれを表彰し、もって市民の芸術文化活動を奨励することを目的とする。
(芸術文化の範囲)
第2条 表彰の対象となる芸術文化の範囲は、彫刻、絵画、建築、写真、舞踊、演劇、音楽、詩、小説、戯曲等とする。
(表彰の対象)
第3条 表彰は、小平市に居住又は所在し、かつ、芸術文化活動を行っている個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するものの中から市長が選定して行うものとする。
(1) 常に研さんに励み、進歩が著しいと認められる個人又は団体で、将来にわたり芸術文化活動を継続し、芸術文化に寄与することが期待されるもの
(2) 多摩地区全域以上を対象として実施される各種公募展、発表会等において優秀な成績を上げた個人又は団体
(3) その他表彰にふさわしいと認められる個人又は団体
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる個人又は団体に対しては、表彰を行わない。
(1) 芸術文化活動により生計を営んでいる個人
(2) 小平市から補助金の交付を受けている団体
(3) その他表彰することが適当でないと市長が認める個人又は団体
(1) 小平市文化協会会長
(2) 小平市文化協会加盟団体の長
(3) 小平市の区域内に所在する小学校、中学校及び高等学校の校長並びに大学の学長
(4) その他芸術文化活動を行っている社会教育関係団体の長
(審査会)
第5条 表彰の適正を期するため、小平市芸術文化奨励賞審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、社会教育委員をもって構成する。
3 審査会は、社会教育委員の会議の議長が主宰する。
4 審査会の構成員本人が審査の対象となったときは、その者は当該審査に関与できない。
(被表彰者の決定)
第6条 被表彰者は、審査会の審査を経て、教育委員会の意見を徴して、市長が決定する。ただし、審査を経る暇がない等これにより難い場合は、市長は、審査会の審査を経ないでこれを決定することができる。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、賞状、楯及び奨励金を授与して行う。
2 前項の奨励金の額は、次のとおりとする。
(1) 個人 30,000円
(2) 団体 60,000円
(被表彰者数)
第8条 表彰者数は、毎年度予算の範囲内で定める。
(表彰の時期)
第9条 表彰は、毎年7月1日現在の調査に基づきその年の10月に行う。ただし、特別の事情がある場合は、これを変更することができる。
(庶務)
第10条 審査会その他表彰に関する庶務は、教育部生涯学習推進課において処理する。
(施行期日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。