○小平市文化協会補助金交付要綱
昭和53年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市文化協会(以下「協会」という。)が、市内の各文化団体の育成事業、及び市民文化祭等を行うに要する経費について、市がその一部を補助することにより、市民の文化的生活の向上に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第3条 この補助金は、次の各号に掲げる事業について、予算の範囲内で、その経費の一部を補助する。
(1) 加盟団体育成
(2) 小平市市民文化祭
(3) その他、市長が必要と認めた事業
(施行期日)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。