○小平市青少年対策地区委員会の活動に対する補助金交付要綱
昭和58年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市青少年対策地区委員会が青少年のための地域活動の推進を図るために要する経費に対して、補助金を交付して地域における社会環境の浄化活動、非行防止活動等を強化充実し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。第5条において「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第3条 補助金は、小平市青少年対策地区委員会の事業に対して交付するものとし、補助対象となる事業の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 社会環境の浄化活動
(2) 非行防止活動
(3) 青少年指導者の研修・講演・学習活動
(4) その他青少年の健全育成を図るための諸活動
(補助金の額)
第4条 補助金は、市の予算の範囲内にあって、別に定める基準により計算した額を交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域学習担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。