○小平市子ども文庫連絡協議会補助金交付要綱
昭和53年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市子ども文庫連絡協議会(以下「協議会」という。)に対する補助金の交付に必要な事項を定め、もって協議会並びに同会に加盟している市内の家庭文庫及び地域文庫の振興に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付団体)
第3条 この補助金は、協議会に対し交付するものとする。
(補助対象事業等)
第4条 この補助金は、協議会が行う次に掲げる事業及び協議会の運営に係る事務に対し交付する。
(1) 協議会に加盟する団体(以下「加盟団体」という。)の育成事業
(2) 協議会が主催し、共催し、及び後援する学習会並びに研修会事業
(3) 文集、記念誌等の発行
(4) その他協議会が、その目的達成のために行う事業で、市長が必要と認めるもの
(交付対象経費)
第5条 この補助金は、前条に定める事業及び協議会の運営に係る事務に要する経費(会員個人の負担が相当であると認める経費を除く。)のうち、次に定めるものの全部又は一部に対して交付する。
(1) 加盟団体育成費
(2) 学習会及び研修会費(賃金、講師謝礼、資料代、保険料、会場使用料等)
(3) 事務費(消耗品、印刷、交通通信、光熱水、会議費、備品購入費等)
(4) 広報費(文集、記念誌等の発行費を含む。)
(5) 調査研究費
(6) その他市長が必要と認める経費
(補助金額)
第6条 この補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内とする。
(交付申請)
第7条 規則第5条第1項に規定する申請書の提出は、毎会計年度の4月末日までにしなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項は、小平市中央図書館長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。