○小平市立学校施設のスポーツ開放に関する要領
平成9年9月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要領は、小平市立学校施設のスポーツ開放に関する要綱に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請受付及び許可書の交付)
第2条 同一開放施設を毎日又は毎週定期的に使用する利用団体は、利用月の2ヶ月前の月末までに利用申請をし、毎月20日から担当課より翌月の利用許可書の交付を受けるものとする。
(利用種目)
第4条 利用種目は開放校の施設(以下「開放施設」という。)の利用可能な種目とし、教育委員会が認めたものに限る。
(利用の制限)
第5条 開放施設の利用は、原則として1週間、1施設、3時間を1単位とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(施行期日)
この要領は、平成14年7月1日から適用する。