○小平市立学校施設の遊び場開放に関する要綱
平成9年10月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市立学校施設の開放に関する規則(昭和50年教委規則第7号)第3条の遊び場開放に係る開放校、開放施設、開放日、開放時間等必要な事項を定めるものとする。
(開放施設及び開放日時)
第2条 遊び場開放の開放校(以下「開放校」という。)及び開放する学校の施設(以下「開放施設」という。)並びに開放日及び開放時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、学校行事等で使用するとき及び小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更し、又は開放しないことができる。
(利用できる者)
第3条 開放施設を利用できる者は、小平市に在住する小学生、中学生及び保護者の付き添いがある幼児とする。
(施設管理)
第4条 委員会は、開放校に監視員を置き、管理業務を行わせるものとする。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 開放時間を遵守すること。
(2) 危険な行為その他他人の迷惑となる行為はしないこと。
(3) 開放施設以外の場所に立ち入らないこと。
(4) 花壇を傷めたり、フェンスを乗り越える等の行為をしないこと。
(5) 便所はきれいに使うこと。
(6) 窓ガラス等を破損したときは、監視員に報告し、指示を受けること。
(7) 利用により生じたごみ等は、必ず持ち帰ること。
(8) その他監視員の指示に従うこと。
(利用者の責任)
第6条 開放施設の利用中に発生した利用者の事故は、利用者の責任とする。
2 利用者は、施設、設備等に損害を与えた場合には、弁償の責任を負うものとする。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(開放校との協議)
第7条 委員会は、施設開放の円滑な運営を図るため、必要に応じて開放校の校長と協議するものとする。
(委任)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、教育部地域学習担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
開放校及び開放施設 | 開放日 | 開放時間 | |
4月から9月まで | 10月から3月まで | ||
小平市立小学校校庭 | (1) (2)から(4)までの期間を除く月曜日から金曜日まで | 午後3時30分から午後5時30分まで | 午後3時30分から午後4時30分まで |
(2) 春季休業中の月曜日から金曜日まで | 午前10時30分から午後5時30分まで | 午前10時30分から午後4時30分まで | |
(3) 冬季休業中の月曜日から金曜日まで |
| 午前10時30分から午後4時30分まで | |
(4) 夏季休業中の月曜日から金曜日まで | 午後3時30分から午後5時30分まで |
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1月2日から同月5日まで、12月27日から同月31日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第17号)に規定する休日は、開放を行わない。 |