○小平市鈴木遺跡資料館公開要綱
昭和56年11月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市鈴木遺跡から出土した貴重な資料を広く市民に公開し、その教養・学術の向上に寄与するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公開の場所)
第2条 公開の場所は、次のとおりとする。
小平市鈴木町1丁目487番地1
小平市鈴木遺跡資料館(以下「資料館」という。)
(公開の時間)
第3条 公開の時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、小平市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(非公開日)
第4条 非公開日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に非公開日を定めることができる。
(1) 月、火、木、金曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは公開する。
(2) 1月1日から同月5日まで及び12月27日から同月31日まで
(団体見学)
第5条 団体で見学を希望する者は、事前に予約しなければならない。
(公開の制限)
第6条 小平市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒むことができる。
(1) 資料館内の秩序を乱し、又は乱す恐れがあると認めるとき。
(2) 管理上の支障があると認めるとき。
(3) その他入館を不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第7条 入館者は、資料館の施設・設備・資料等に損害を生じさせた場合は、委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。
(対応)
第8条 公開には、地域振興部文化スポーツ課の職員等が当たるものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。