○小平郷土研究会補助金交付要綱
昭和53年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平郷土研究会(以下「研究会」という。)が、市民の文化財に対する理解向上のための事業、及び郷土意識涵養のための事業等を行うのに要する経費について、市がその一部を補助することにより、市内の文化財の保護を促進することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第3条 この補助金は、次の各号に掲げる事業について、予算の範囲内で、その経費の一部を補助する。
(1) 文化財補助事業
(2) 郷土意識涵養のための事業
(3) 会報、及び文化財に関する印刷物の出版
(4) その他、市長が必要と認めた事業
(施行期日)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。