○東京都後期高齢者医療広域連合規約
平成19年3月1日
東京都知事許可
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、別表第1に掲げる東京都の区域内の全ての特別区(以下「区」という。)、市、町及び村(以下「関係区市町村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、東京都の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)及び高齢者医療確保法に基づく命令に基づき後期高齢者医療広域連合が行うものとされた後期高齢者医療の事務を処理する。
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。
(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係区市町村が行う事務に関すること。
(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、東京都千代田区内に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議会議員」という。)の定数は、31人とする。
(1) 区の議会の議員 17人
(2) 市の議会の議員 12人
(3) 町及び村の議会の議員 2人
(広域連合議会議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議会議員の選挙に当たっては、各関係区市町村の議会の推薦のあった者を候補者とする。
3 前項の規定による選挙については、地方自治法第118条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条の規定を準用する部分を除く。)の例による。
(広域連合議会議員の任期)
第9条 広域連合議会議員の任期は、2年とする。
2 広域連合議会議員が関係区市町村の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議会議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
4 広域連合議会議員の補欠議員は、前任者の残任期間在任する。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議会議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議会議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長4人及び会計管理者1人を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係区市町村の長のうちから、関係区市町村の長が投票によりこれを選挙する。
2 前項の規定による選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。ただし、これにより難いときは、広域連合長が別に定めることができる。
3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
(1) 広域連合長に就任した関係区市町村の長以外の関係区市町村の長 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める人数
イ 区の長 1人
ロ 市の長 1人
ハ 町及び村の長 1人
(2) 地方公共団体の運営に関し知識経験を有する者 1人
5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。
(広域連合の執行機関の任期等)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、2年とする。
2 広域連合長及び副広域連合長(前条第4項第1号に該当する者に限る。)が関係区市町村の長でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 第1項の規定にかかわらず、広域連合長は、任期中においても副広域連合長を解職することができる。
4 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、広域連合長に事故があるとき、又は広域連合長が欠けたときは、副広域連合長がその職務を代理する。この場合において、あらかじめ広域連合長が定めた順序により、その職務を代理する。
5 副広域連合長にも事故があるとき又は副広域連合長も欠けたときは、広域連合長の補助機関である職員のうちから広域連合長の指定する職員がその職務を代理する。
(補助職員)
第14条 第11条に定める者を除くほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係区市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、2年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議会議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては2年とし、広域連合議会議員のうちから選任される者にあっては広域連合議会議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(協議組織)
第17条 広域連合及び関係区市町村の間における調整を行うため協議組織を置く。
(広域連合の経費の支弁方法)
第18条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係区市町村の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び東京都の支出金
(4) その他前3号に掲げる収入以外のもの
(補則)
第19条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則(平成19年3月1日許可)
1 この規約は、東京都知事による広域連合の設立の許可のあった日から施行する。
2 広域連合は、この規約の施行の日から平成20年3月31日までの間において、第4条に規定する事務の実施に必要な準備行為を行う。
3 この規約の施行の日から健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定の施行の日の前日までの間における第4条及び別表第2の規定の適用については、同条中「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「改正後の高齢者医療確保法」という。)」と、「及び高齢者医療確保法」とあるのは「及び改正後の高齢者医療確保法」と、同表中「高齢者医療確保法」とあるのは「改正後の高齢者医療確保法」とする。
4 この規約の施行後、初めて行う広域連合長の選挙は、第12条第2項の規定にかかわらず、東京区政会館(東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号に所在する東京区政会館をいう。)において行うものとする。
5 令和6年度分及び令和7年度分の第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金の額については、別表第2中「
3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。)
項目 | 負担割合 |
高齢者医療確保法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金並びに保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(区、市、町及び村が徴収するものに限る。) | 100パーセント |
備考
1 高齢者人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に基づく満75歳以上の人口による。
2 人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳に基づく人口による。
」とあるのは、「
3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。)
項目 | 負担割合 |
高齢者医療確保法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金並びに保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(区、市、町及び村が徴収するものに限る。) | 100パーセント |
4 関係区市町村の一般会計から保険料の軽減のために負担を求める経費
項目 | 負担割合 |
審査支払手数料相当額 | 100パーセント |
財政安定化基金拠出金相当額 | 100パーセント |
保険料未収金補塡分相当額 | 100パーセント |
保険料所得割額減額分相当額 | 100パーセント |
葬祭費相当額 | 100パーセント |
備考
1 高齢者人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に基づく満75歳以上の人口による。
2 人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳に基づく人口による。
3 財政安定化基金拠出金相当額については、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第19条第1項に規定する都道府県の条例で定める割合を、令和6年4月1日現在の東京都の条例で定める割合で算定された額とする。
」とする。
附則(平成20年4月1日)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
(施行期日)
1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更後の東京都後期高齢者医療広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)附則第5項の規定は、平成28年度分以降の変更後の規約第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金(以下単に「関係区市町村の負担金」という。)について適用し、平成27年度分以前の関係区市町村の負担金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日)
(施行期日)
1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更後の東京都後期高齢者医療広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)附則第5項の規定は、平成30年度分以降の変更後の規約第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金(以下単に「関係区市町村の負担金」という。)について適用し、平成29年度分以前の関係区市町村の負担金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日)
(施行期日)
1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更後の東京都後期高齢者医療広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)附則第5項の規定は、令和2年度分以降の変更後の規約第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金(以下単に「関係区市町村の負担金」という。)について適用し、令和元年度分以前の関係区市町村の負担金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日)
(施行期日)
1 この規約は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更後の東京都後期高齢者医療広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)附則第5項の規定は、令和4年度分以降の変更後の規約第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金(以下単に「関係区市町村の負担金」という。)について適用し、令和3年度分以前の関係区市町村の負担金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日)
(施行期日)
1 この規約は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更後の東京都後期高齢者医療広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)附則第5項の規定は、令和6年度分以降の変更後の規約第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金(以下単に「関係区市町村の負担金」という。)について適用し、令和5年度分以前の関係区市町村の負担金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 区市町村名 |
区 | 千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 |
市 | 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 |
町村 | 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村 |
別表第2(第18条関係)
1 共通経費
項目 | 負担割合 |
高齢者人口割 | 50パーセント |
人口割 | 50パーセント |
2 保険給付に要する経費(高齢者医療確保法第98条の規定により区、市、町及び村が負担するものとされたものをいう。)
項目 | 負担割合 |
保険給付費割 | 100パーセント |
3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。)
項目 | 負担割合 |
高齢者医療確保法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金並びに保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(区、市、町及び村が徴収するものに限る。) | 100パーセント |
備考
1 高齢者人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に基づく満75歳以上の人口による。
2 人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳に基づく人口による。