○/東大和市/小平市/消防の相互の応援協定
平成19年9月25日
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づく東大和市(以下「甲」という。)と小平市(以下「乙」という。)との消防の相互の応援は、この協定の定めるところによる。
第2条 この協定は、火災等の災害発生の際、甲乙相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限度に防止することを目的とする。
第3条 この協定により出場する消防隊は、甲にあっては東大和市消防団、乙にあっては小平市消防団とする。
第4条 相互の応援の方法は、次のとおりとする。
(1) 普通応援
別表に定める区域内に発生した火災を受報又は覚知した場合は、応援側から1隊出動するものとする。
(2) 特別応援
甲又は乙の管轄区域内に、大災害等の非常事態が発生し、応援を必要とする場合は、前号の規定にかかわらず、被応援側の長の要請又は応援側の状況判断により応援するものとする。この場合における応援隊数等については、その都度応援側において決定するものとする。
第5条 応援出場隊は、すべて現場の被応援側最高指揮者の指揮に従うものとする。
第6条 応援出場隊の長は、消防行動について速やかに現場最高指揮者に報告するものとする。
第7条 応援に要した経常的経費及び事故により生じた経費は、応援側の負担とする。
2 前項以外の経費は、被応援側の負担とする。
第8条 この協定の実施について、疑義を生じたときは、その都度甲乙協議して決定するものとする。
第9条 この協定を証するため、正本2通を作成し、甲乙各1通を保管するものとする。
附則
1 この協定は、平成19年10月1日から施行する。
2 /大和町/小平市/消防相互応援協定(昭和41年2月17日)は、これを廃止する。
平成19年9月25日
甲 東大和市長 尾又正則 [印]
乙 小平市長 小林正則 [印]
別表(第4条関係)
東大和市側の応援区域 | 小平市側の応援区域 |
小平市中島町 小平市栄町1、2、3丁目 小平市小川町1丁目73~422番地及び2488~2598番地 | 東大和市南街1、4丁目 東大和市向原1、2、3、4、5、6丁目 東大和市清原3、4丁目 東大和市新堀1、2、3丁目 |