○小平市農業経営改善計画及び青年等就農計画の認定手続等に関する要綱
平成19年6月27日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、小平市が認定する農業経営改善計画及び青年等就農計画(第5条において「計画」という。)の認定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(変更)
第4条 前2条の規定は、法第13条第1項及び第14条の5第1項の規定による変更の認定について準用する。
(報告等)
第5条 市長は、法第12条第1項の認定若しくは法第13条第1項の規定による変更の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)又は法第14条の4第1項の認定若しくは法第14条の5第1項の規定による変更の認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)の計画の達成に必要があると認めるときは、認定農業者若しくは認定就農者に対し報告を求め、又は認定農業者若しくは認定就農者を実地に調査することができる。
2 市長は、前項の規定による報告又は調査の結果、計画の達成に必要があると認めるときは、認定農業者又は認定就農者に対し指導を行うものとする。
(届出)
第6条 認定農業者又は認定就農者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による当該認定農業者又は認定就農者の死亡の届出義務者は、その旨を市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第7条 市長は、法第13条第2項又は第14条の5第2項の規定による認定の取消しをするときは、あらかじめ次条第1項に規定する小平市認定農業者及び認定就農者審査会に意見を聴くものとする。
(設置)
第8条 法第12条第1項及び第14条の4第1項の認定、法第13条第1項及び第14条の5第1項の規定による変更の認定並びに法第13条第2項及び第14条の5第2項の規定による認定の取消し(次条において「認定等」という。)に係る審査を行うため、小平市認定農業者及び認定就農者審査会を置く。
2 小平市認定農業者及び認定就農者審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(農業委員会への通知)
第9条 市長は、認定等を行ったときは、その旨を小平市農業委員会に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和3年6月21日から施行する。