○小平市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年7月19日
事務執行規程
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童(以下「要保護児童」という。)の適切な保護又は同条第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき、小平市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 協議会を構成する法第25条の2第1項に規定する関係機関等(以下「関係機関等」という。)は、別表に掲げるものとする。
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、こども家庭部こども家庭センター担当部長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(代表者会議)
第4条 協議会の会議(以下「代表者会議」という。)は、関係機関等の代表者等をもって構成する。
2 代表者会議に議長を置き、会長をもって充てる。
(実務者部会)
第5条 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換、支援内容の検討等を行うため、協議会に実務者部会を置く。
2 実務者部会は、関係機関等の実務担当者をもって構成する。
3 実務者部会に部会長を置き、こども家庭部こども家庭センター長をもって充てる。
4 実務者部会は、必要に応じて実務者部会の会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(個別ケース検討会議)
第6条 個別の要保護児童等に対する具体的な支援の内容等の検討を行うため、協議会に個別ケース検討会議を置くことができる。
2 個別ケース検討会議は、検討の対象となる要保護児童等にかかわりのある者であって会長が依頼するものをもって構成する。
(招集)
第7条 代表者会議、実務者部会及び個別ケース検討会議は、会長が招集する。
(要保護児童対策調整機関)
第8条 法第25条の2第4項の要保護児童対策調整機関は、こども家庭部こども家庭センターとする。
(会議の非公開)
第9条 代表者会議、実務者部会及び個別ケース検討会議の会議は、公開しない。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
国又は地方公共団体の機関 | 小平市の機関 | こども家庭部 |
健康福祉部 | ||
教育委員会教育部 | ||
市立小学校 | ||
市立中学校 | ||
小平市以外の機関 | 公立昭和病院 | |
東京都小平児童相談所 | ||
東京都多摩小平保健所 | ||
警視庁小平警察署 | ||
その他市長が必要と認める機関 | ||
法人 | 一般社団法人小平市医師会 | |
公益社団法人東京都小平市歯科医師会 | ||
社会福祉法人小平市社会福祉協議会 | ||
社会福祉法人二葉保育園(二葉むさしが丘学園) | ||
社会福祉法人東京サレジオ学園 | ||
一般財団法人多摩緑成会(緑成会整育園) | ||
その他市長が必要と認める法人 | ||
その他 | 小平市民生委員児童委員協議会 | |
人権擁護委員 | ||
北多摩北地区保護司会小平分区 | ||
小平市私立幼稚園協会 | ||
小平市私立保育園協会 | ||
その他市長が必要と認めるもの |