○小平市介護保険通所介護等利用者助成事業実施要綱
平成19年9月21日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づくサービスを利用する者が負担する当該サービスに係る食事の提供に要する費用の一部を市が助成することにより、当該サービスの利用の促進を図ることを目的とする。
(対象サービス)
第2条 この事業の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、法に基づく次に掲げるサービスであって、次条に規定する対象者が令和9年3月31日までに利用したものとする。
(1) 通所介護
(2) 通所リハビリテーション
(3) 地域密着型通所介護
(4) 認知症対応型通所介護
(5) 小規模多機能型居宅介護
(6) 看護小規模多機能型居宅介護
(7) 介護予防通所リハビリテーション
(8) 介護予防認知症対応型通所介護
(9) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(10) 第1号通所事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市が行う介護保険の被保険者(当該被保険者に準ずる者として市長が認める者を含む。)であって次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、その者が小平市介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成14年1月1日制定)第4条第1項に規定する軽減対象者である場合は、この事業の対象としない。
(1) 対象サービスを利用し、当該対象サービスに係る食事の提供に要する費用を負担していること。
(2) 対象サービスを利用した日の属する年度の4月1日において市民税非課税世帯に属していること。
(助成額)
第4条 この事業により助成する額は、1年度当たり3万円を上限として、対象サービスを利用した対象者が提供を受け、その費用を負担した食事(同一の日に2回以上の食事の提供を受けた場合にあっては、そのいずれか1の食事)1回当たり200円とする。
2 前項の申請は、対象サービスを利用した日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過する日までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該申請の期間を延長することができる。
(助成費の支給)
第7条 市長は、決定通知書により通知をした者に対して助成費を支給するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。