○小平市指定学校変更許可及び区域外就学承諾に関する審査基準
平成14年1月15日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この基準は、小平市立学校通学区域に関する規則(昭和40年教委規則第4号)第5条の規定に基づき、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第8条の規定による指定学校の変更の許可及び第9条の規定による区域外就学の承諾をする場合の審査基準を定めるものとする。
(指定学校の変更の許可の審査基準)
第2条 指定学校の変更の許可の審査基準は、次のとおりとする。
区分 | 事由 | 変更を許可する期間 | 審査に必要な書類 | |
市内における転居 | 小学校1年生から4年生まで | 隣接する通学区域へ転居し、転居後も引き続き従前の学校への通学を希望するとき。 | 卒業まで |
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上記以外の転居で、転居後も引き続き従前の学校への通学を希望するとき。 | 学年末まで(転居後も引き続き従前の学校への通学を希望する場合で、小学校5年生又は6年生の兄姉がいる場合は、卒業まで) |
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小学校5年生若しくは6年生又は中学生 | 市内の他の通学区域へ転居し、転居後も引き続き従前の学校への通学を希望するとき。 | 卒業まで |
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市内における転居の予定がある場合 | おおむね1年以内に市内において転居することが確実な場合で、あらかじめ転居先の住所の属する通学区域内所在の学校への通学を希望するとき。 | 転居するまで | 転居先の住所並びに新たな住宅の引渡日(入居日)及び契約者の氏名が確認できる書類の写し | |
身体的理由 | 身体的理由により指定学校への通学が困難な場合で、通学、通院等に利便性のある学校への通学を希望するとき。 | 卒業まで | 医師の診断書及び学校長の具申書 | |
下校後の生活場所 | 保護者が共働き又はひとり親家庭のため、児童がその祖父母その他の親類宅に下校することが恒常的になっている場合で、当該親類宅の属する通学区域内所在の小学校への通学を希望するとき。 | 卒業まで | 保護者の勤務証明書及び祖父母その他の親類の預かり証明書 | |
保護者が自営業者等であるため、児童がその保護者が営業する店舗等に下校することが恒常的になっている場合で、当該店舗等の属する通学区域内所在の小学校への通学を希望するとき。 | 卒業まで | 下校先で営業していることを証する書類 | ||
兄弟姉妹関係 | 既に指定学校の変更の許可を受けて通学している兄弟姉妹と同じ学校への通学を希望するとき。 | 卒業まで |
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小学校において指定学校の変更の許可を受けている場合 | 小学校において既に指定学校の変更の許可を受けている場合で、中学校入学時に、当該許可に係る小学校の卒業生が就学すべき中学校への通学を希望するとき。ただし、花小金井南町1丁目3番11号及び16号に居住している児童が、小平第五小学校へ指定学校の変更の許可を受けているときは、小平市立学校通学区域に関する規則第3条の規定に基づき、花小金井南中学校へ就学するものとする。 | 卒業まで |
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調整区域 | 別表に定める調整区域に居住している場合で、同表調整区域の欄各項に定める区域に応じ同表選択可能学校の欄各項に定める学校への通学を希望するとき。 | 卒業まで |
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教育的配慮 | いじめ、不登校等により指定学校以外の学校への通学を希望する場合で、小平市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が相当の理由があると認めるとき。 | 卒業まで | 学校長の具申書 | |
備考 1 市内における転居の予定がある場合、身体的理由、下校後の生活場所又は教育的配慮の区分に該当する就学予定者又は児童生徒の保護者は、政令第8条の申立てをする場合は、当該区分に係る審査に必要な書類の欄に掲げる書類及び当該申立の理由を客観的に証明する書類で教育長が必要と認めるものを教育長に提出しなければならない。 2 指定学校の変更の許可を受けた児童生徒の通学方法は、徒歩又は電車若しくはバスによるものとし、当該児童生徒の保護者は、通学途上の安全の確保に努めるものとする。 3 教育長は、この表の規定にかかわらず、通学等に係る事項について考慮し、指定学校の変更が適当でないと認めるときは、当該変更を許可しない。 4 指定学校の変更の許可を受けた就学予定者又は児童生徒の保護者は、当該許可に係る事由に変更があった場合は、教育長に申し出なければならない。 |
(区域外就学の承諾の審査基準)
第3条 区域外就学の承諾の審査基準は、次のとおりとする。
区分 | 事由 | 承諾する期間 | 審査に必要な書類 | |
隣接市への転出 | 小学校1年生から4年生まで | 通学時間がおおむね40分(小学校6年生は、おおむね60分)以内であり、転出後も引き続き従前の学校への通学を希望するとき。 | 学年末まで | |
小学校5年生又は6年生 | 卒業まで | |||
中学生 | 通学時間がおおむね40分(中学校3年生は、おおむね60分)以内であり、転出後も引き続き従前の学校への通学を希望するとき。ただし、以前の住民登録地に転出する場合には、教育長が認める場合に限る。 | 卒業まで | 市内での居住実態を証明することができる書類 | |
隣接市以外への転出 | 小学校6年生 | 通学時間がおおむね60分以内であり、転出後も引き続き従前の学校への通学を希望するとき。 | 卒業まで | |
中学校3年生 | 通学時間がおおむね60分以内であり、転出後も引き続き従前の学校への通学を希望するとき。ただし、以前の住民登録地に転出する場合には、教育長が認める場合に限る。 | 卒業まで | 市内での居住実態を証明することができる書類 | |
市内に転入する予定がある場合 | おおむね1年以内に市内に転入することが確実な場合で、あらかじめ転入先の住所の属する通学区域内所在の学校への通学を希望し、通学時間がおおむね40分以内であるとき。 | 転入するまで | 転入先の住所並びに新たな住宅の引渡日(入居日)及び契約者の氏名が確認できる書類の写し | |
身体的理由 | 身体的理由により居住地の学校への通学が困難な場合で、通学、通院等に利便性のある学校への通学を希望するとき。 | 卒業まで | 医師の診断書及び学校長の具申書 | |
下校後の生活場所 | 保護者が共働き又はひとり親家庭のため、児童がその祖父母その他の親類宅に下校することが恒常的になっている場合で、当該親類宅の属する通学区域内所在の小学校への通学を希望するとき。 | 卒業まで | 保護者の勤務証明書及び祖父母その他の親類の預かり証明書 | |
保護者が自営業者等であるため、児童がその保護者が営業する店舗等に下校することが恒常的になっている場合で、当該店舗等の属する通学区域内所在の小学校への通学を希望するとき。 | 卒業まで | 下校先で営業していることを証する書類 | ||
教育的配慮 | いじめ、不登校等の理由により居住地の学校以外の学校への通学を希望する場合で、教育長が相当の理由があると認めるとき。 | 卒業まで | 学校長の具申書 | |
備考 1 上記のいずれかの区分に該当する就学予定者又は児童生徒の保護者は、政令第9条第1項の承諾を求める場合は、当該区分に係る審査に必要な書類の欄に掲げる書類及び当該承諾を求める理由を客観的に証明する書類で教育長が必要と認めるものを教育長に提出しなければならない。 2 区域外就学の承諾を受けた児童生徒の通学方法は、徒歩又は電車若しくはバスによるものとし、当該児童生徒の保護者は、通学途上の安全の確保に努めるものとする。 3 教育長は、この表の規定にかかわらず、通学等に係る事項について考慮し、区域外就学が適当でないと認めるときは、当該区域外就学を承諾しない。 4 区域外就学の承諾を受けた就学予定者又は児童生徒の保護者は、当該承諾に係る事由に変更があった場合は、教育長に申し出なければならない。 |
(施行期日)
この基準は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
小平市立小・中学校通学区域に関する調整区域
| 調整区域 | 指定学校 | 選択可能学校 |
小学校 | 上水新町2丁目の一部(3番から19番まで) | 小平第一小学校 | 小平第十二小学校 |
御幸町の一部(131番地、回田本通り以北及び小金井カントリークラブを除く。) | 小平第三小学校 | 小平第八小学校 鈴木小学校 | |
回田町の一部(新小金井街道以東かつ回田本通り以南) | 小平第三小学校 | 鈴木小学校 | |
花小金井1丁目の一部(11番から31番まで及び32番(1号から6号までを除く。))、花小金井南町2丁目の一部(19番から21番まで) | 小平第五小学校 | 花小金井小学校 | |
小川西町3丁目8番の一部(富士見通り以東)、小川西町3丁目9番 | 小平第六小学校 | 小平第十三小学校 | |
天神町2丁目、同3丁目 | 小平第七小学校 | 小平第二小学校 | |
花小金井8丁目の一部(2番から10番まで)、大沼町4丁目の一部(44番から51番まで)、同5丁目の一部(19番を除く。)、同6丁目 | 小平第七小学校 | 小平第十一小学校 | |
美園町1丁目 | 小平第七小学校 | 小平第十四小学校 | |
花小金井南町1丁目の一部(1番から20番までで3番1号、2号、8号、11号及び16号を除く。) | 小平第八小学校 | 小平第五小学校 花小金井小学校 | |
鈴木町1丁目の一部(359番地から385番地まで及び437番地から448番地まで)、御幸町の一部(32番地、63番地及び131番地)、回田町の一部(326番地、327番地、331番地の4及び394番地から401番地まで) | 小平第八小学校 | 鈴木小学校 | |
喜平町3丁目の一部(1番及び2番) | 小平第九小学校 | 鈴木小学校 | |
小川西町3丁目8番の一部(富士見通り以西) | 小平第十三小学校 | 小平第六小学校 | |
仲町の一部(522番地から684番地まで)、小川町2丁目の一部(1332番地から1367番地まで) | 小平第十四小学校 | 学園東小学校 | |
花小金井南町1丁目の一部(3番11号及び16号) | 花小金井小学校 | 小平第五小学校 | |
学園東町2丁目の一部(2番、3番、7番、8番及び11番から14番まで)、学園東町の一部(あかしあ通り以西かつ一中通り以東)、仲町の一部(青梅街道以南であかしあ通り以西かつ一中通り以東) | 学園東小学校 | 小平第二小学校 | |
中学校 | 回田町の一部(回田本通り以南) | 小平第三中学校 | 上水中学校 |
花小金井6丁目の一部(1番から12番まで及び44番から53番まで)、同7丁目、回田町の一部(326番地、327番地、331番地の4及び394番地から401番地まで)、鈴木町1丁目の一部(鈴木街道以北と450番地から514番地までを除く。)、鈴木町2丁目の一部(176番地の4及び9を除く。) | 小平第三中学校 | 花小金井南中学校 | |
喜平町3丁目 | 上水中学校 | 小平第三中学校 |