○小平市障害者等就労支援事業実施要綱

平成19年10月16日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第2条第1項第1号に規定する障害者等(以下「障害者等」という。)に対し、身近な地域において就労面と生活面の支援を一体的に提供する事業を実施することにより、障害者等の就労意欲の向上と一般就労の促進を図り、もって障害者等の自立と社会参加の一層の促進に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 市は、この事業を適切に運営することができると認められる社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人等に委託して実施するものとする。

(支援対象者)

第3条 この事業による支援の対象者(以下「支援対象者」という。)は、障害者等であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住している者であって一般就労をし、又は一般就労を希望するもの

(2) 市外に居住している者であって次のいずれかに該当するもの

 市内の福祉施設に福祉的就労をしている者であって一般就労を希望するもの

 市内の企業等に一般就労をし、又は一般就労を希望する者(に該当する者を除く。)

(3) その他市長が特にこの事業による支援を必要と認める者

(事業内容)

第4条 この事業は、次に掲げる支援の全部又は一部を行うものとする。

(1) 就労面の支援

 職業相談 支援対象者若しくはその家族又は事業主等からの就労全般に関する相談に応ずる。

 就職準備支援 支援対象者の適性及び力量を把握し、就労意欲及び職業能力を高めるなど、当該支援対象者の一般就労に向けた支援を行う。

 職場開拓 公共職業安定所への同行、独自の職場開拓等により支援対象者の求職活動の支援を行う。

 職場実習支援 支援対象者の職場実習に際して、当該支援対象者に対し通勤の援助並びに実習先での職務分析及び実務援助を行うほか、事業主等に支援対象者に対する理解を求め、職場環境の調整等を行う。

 職場定着支援 一般就労に係る労働契約の締結、職場でのトラブルの予防又は解決のための助言又は調整その他の支援対象者が安心して働き続けられるための支援を行う。

 離職時の調整及び離職後の支援 支援対象者が離職する場合における事業主等との調整及び諸手続並びに支援対象者が離職した後の生活設計等の相談等を行う。

(2) 生活面の支援

 日常生活の支援 支援対象者の日常生活のリズムの調整、健康管理、金銭管理等に関する相談又は助言を行う。

 安心して職業生活を続けられるための支援 就職前及び就職後の支援対象者に係る不安や悩みを解消するためのカウンセリング、家庭又は職場における対人関係に関する相談又は調整、単身生活を希望する者に対する住居の確保、年金等の申請、福祉サービス等の利用援助等を行う。

 豊かな社会生活を築くための支援 支援対象者の就業後の時間、休日等の過ごし方及び金銭管理に関する助言並びに趣味、地域交流その他の社会的活動への参加及び本人活動等の育成に係る支援を行う。

 将来設計及び本人の自己決定支援 支援対象者の自立、結婚、出産、育児等の将来設計に係る相談に応じ、支援対象者の自己選択及び自己決定の支援を行う。

2 第2条の規定により委託を受けた者(以下「受託事業者」という。)は、支援対象者のうち特に支援が必要であると認めるものを登録し、当該支援対象者に係る個別の支援計画を作成し、これにより前項各号に掲げる支援を行うものとする。

(コーディネーターの配置)

第5条 受託事業者は、この事業を効果的及び効率的に運営するため、障害者等の就労支援又は生活支援に関する相当の知識及び経験を持つ者をコーディネーターとして置かなければならない。

2 コーディネーターは、第3条第1号に掲げる支援を担当する就労支援コーディネーター及び同条第2号に掲げる支援を担当する生活支援コーディネーターとし、それぞれ2人以上(うち1人は常勤とする。)置かなければならない。

3 就労支援コーディネーター及び生活支援コーディネーターは、相互に連携して支援対象者の支援に当たらなければならない。

(事業実施に係る留意事項)

第6条 受託事業者は、支援対象者等の相談に当たりプライバシーを守ることができる相談室を確保し、支援対象者等に分かりやすい支援拠点を設置し、及びこの事業の内容について市民に周知するものとする。

2 受託事業者は、この事業を利用する支援対象者に係る支援の経過等について記録を作成し、かつ、保管するものとする。

(市の役割)

第7条 市は、受託事業者に対して年1回以上、定期的にこの事業の実施状況について報告を求め、必要に応じて調査を行うものとする。

2 市は、前項の調査の結果、この事業が適切に実施されていないと認める場合は、当該事業に係る委託を取り消すものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

小平市障害者等就労支援事業実施要綱

平成19年10月16日 事務執行規程

(平成25年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年10月16日 事務執行規程
平成25年4月1日 事務執行規程