○小金井市、小平市及び国分寺市に係る消防の相互の応援に関する協定

平成20年3月25日

小金井市、小平市及び国分寺市(以下「三市」という。)は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、消防の相互の応援に関して、次のとおり協定する。

(目的)

第1条 この協定は、三市管内において火災その他の非常災害が発生した場合に、三市の消防力を活用して、その被害を最小限度に防止することを目的とする。

(出動)

第2条 この協定により応援出動する消防隊(以下「消防隊」という。)は、三市管内のそれぞれの消防団とする。

(出動方法)

第3条 相互の応援の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 普通応援

別表に定める管内で発生した火災を受報又は覚知した場合は、それぞれが応援する区域に応じ、応援側から1隊出動するものとする。

(2) 特別応援

前号の規定にかかわらず、三市管内において、大規模災害等の非常事態が発生し、応援を必要とする場合は、三市のそれぞれの市長もしくは消防団長の応援要請又は応援する市の状況判断により、応援出動するものとする。この場合において、消防隊の出動数については、それぞれの応援する市において決定する。

(指揮)

第4条 消防隊は、現場にある被応援側最高指揮者の指揮にすべて従うものとする。

(報告)

第5条 消防隊の長は、現場到着時の状況及び応援作業中の防災行動について、速やかに被応援側最高指揮者に報告するものとする。

(費用負担)

第6条 応援のために要した経費及び事故(隊員の負傷、機械器具の損傷等)により生じた経費は、それぞれ応援した市の負担とする。

2 前項以外の費用は、被応援市の負担とする。

(協議)

第7条 この協定による相互の応援の実施について疑義が生じたときは、三市で協議の上、決定するものとする。

(効力発生日)

第8条 この協定は、平成20年4月1日から実施する。

この協定を証するため、本書3通を作成し、記名押印の上、各1通を保存するものとする。

平成20年3月25日

小金井市長 稲葉孝彦

小平市長 小林正則

国分寺市長 星野信夫

別表

小金井市が応援する区域

小平市管内

上水南町3丁目及び4丁目、回田町、御幸町、花小金井南町1丁目及び3丁目

国分寺市管内

東元町1丁目、南町1丁目、本町1丁目及び2丁目、本多1丁目及び5丁目

小平市が応援する区域

小金井市管内

関野町1丁目及び2丁目、桜町1丁目、2丁目及び3丁目、貫井北町3丁目

国分寺市管内

北町1丁目、4丁目及び5丁目、東戸倉1丁目及び2丁目、東恋ヶ窪2丁目及び6丁目、本多3丁目及び4丁目

国分寺市が応援する区域

小金井市管内

貫井北町4丁目及び5丁目、貫井南町3丁目及び4丁目

小平市管内

上水南町1丁目及び2丁目、上水本町1丁目、3丁目、5丁目及び6丁目、上水新町2丁目及び3丁目

小金井市、小平市及び国分寺市に係る消防の相互の応援に関する協定

平成20年3月25日 種別なし

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 消防・防災安全/第1章
沿革情報
平成20年3月25日 種別なし