○小平市コミュニティタクシー実証運行事業補助金交付要綱
平成20年3月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、市内公共交通の利便性を向上し、市民が気軽に利用できるタクシーサービスを実施するため、小平市(以下「市」という。)と小平市コミュニティタクシー実証運行事業に関する協定を締結した事業者(以下「事業者」という。)に当該事業に係る経費を補助することに関し必要な事項を定め、もって当該事業の円滑な実施に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業及び経費)
第3条 この補助金は、事業者が行う小平市コミュニティタクシー実証運行事業(以下「補助事業」という。)を対象とし、補助事業に係る別表に掲げる経費について補助する。
(補助金額等)
第4条 この補助金の額は、前条に規定する経費の総額から補助事業に係る運賃その他の収入を減じて得た額とし、毎年度予算の定める範囲内で交付する。
(事業計画の提出)
第5条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業に係る事業計画を小平市コミュニティタクシー実証運行事業計画書(別記様式第1号)により別に定める期日までに市長に届け出なければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定する。
3 市長は、第1項の規定による交付決定に際し必要な条件を付けることができる。
(補助金の概算払)
第8条 市長は、補助事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(変更交付決定)
第10条 市長は、前条の規定により交付申請額の変更の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、交付決定額を変更することが適当と認めたときは、交付決定額の変更を決定する。
(実績報告)
第11条 事業者は、補助金の交付決定に係る運行期間が終了したときは、その成果を記載した小平市コミュニティタクシー実証運行事業補助金実績報告書(別記様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められたとき。
(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(施行期日)
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
運行経費 | 人件費(運転士等) |
燃料油脂費 | |
車両修繕費(点検費含む。) | |
自動車損害賠償保険料 | |
施設使用料 | |
車両費 | |
走行環境整備費 | |
その他市長が必要と認める経費 |