○小平市病児・病後児保育事業実施要綱
平成20年3月10日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、市が病中又は病気の回復期にある児童を預かる事業(以下「病児・病後児保育事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、児童の保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(対象児童)
第2条 病児・病後児保育事業の対象となる児童は、出生後6月を経過した日から6歳に達する日の属する年度の末日までの間にある児童であって、次の各号のいずれにも該当すると市長が認めるものとする。
(1) 病中又は病気の回復期にあり、医療機関に入院する必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある児童
(2) 保護者が労働、傷病、出産、冠婚葬祭等の理由により家庭で保育を行うことが困難である児童
(実施施設)
第3条 病児・病後児保育事業は、医療機関、保育所その他市長が適当と認める施設(以下「病児・病後児保育室」という。)を利用して実施するものとする。
(事業の内容)
第4条 病児・病後児保育事業は、市が児童を預かり、次に掲げる事項を行うことにより実施するものとする。
(1) 体温の管理等児童の健康状態を的確に把握するとともに、児童の病状に応じて安静が保てるように処遇すること。
(2) 他の児童への感染の防止に配慮すること。
(3) 児童の保護者や児童を診療した医師等と随時連絡を取り、児童の処遇に万全を期すること。
(4) 利用者が少ない日等においては、小平市の区域内(第13条第1項において「市内」という。)の保育所等に対し、感染症の流行状況、予防策等に関する情報の提供を適宜行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、適切な病児・病後児保育事業を実施するために必要な措置を講ずること。
(利用定員)
第5条 病児・病後児保育事業の利用の定員は、1病児・病後児保育室につき1日当たり6人以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(実施日)
第7条 病児・病後児保育事業の実施日は、小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)第1条に規定する休日を除く日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(実施時間)
第8条 病児・病後児保育事業の実施時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、病児・病後児保育事業の利用を取り消すことができる。
(1) 児童の病状が重く、治療等の必要があるとき。
(2) 児童が感染症の疾患を有し、他の児童に感染するおそれがあるとき。
(3) 児童又は保護者が市長の指示に従わないとき。
(4) その他市長が病児・病後児保育事業の利用が適当でないと認めるとき。
(費用負担)
第12条 保護者は、病児・病後児保育事業の利用に要する費用として、児童1人につき別表に定める額に当該児童が病児・病後児保育事業を利用した日数を乗じて得た額を負担しなければならない。
(費用の免除)
第13条 市長は、病児・病後児保育事業を利用した児童の属する世帯(市内に住所を有する世帯に限る。)が小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例(平成26年条例第29号)別表に規定する階層区分の1若しくは2に該当する場合又は病児・病後児保育事業を利用した児童の保護者が同条例第4条の規定によりその全部を減免される者に該当する場合は、病児・病後児保育事業の利用に要する費用(別表に定める昼食代及びおやつ代を除く。)を免除することができる。
3 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上、その可否を決定し、小平市病児・病後児保育事業利用登録承認(却下)通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(委託)
第14条 市長は、病児・病後児保育事業を委託して実施するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、病児・病後児保育事業の実施に関し必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
利用区分 | 負担額 |
利用時間が5時間以内の場合 | 1,500円 |
利用時間が5時間を超える場合 | 3,000円 |
昼食代 | 実費 |
おやつ代 | 実費 |