○小平市民営自転車等駐車場補助金交付要綱
平成20年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、駐車場を新設又は増改築(以下「設置」という。)する者に対して小平市(以下「市」という。)が補助金を交付することにより、駐車場の整備を促し、もって鉄道の駅周辺の自転車等の放置の防止を図り、良好な生活環境の向上に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。第10条及び第11条において「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「自転車等」とは、小平市自転車等の放置防止に関する条例(昭和59年条例第24号)第2条第3号に規定する自転車等をいう。
2 この要綱において「駐車場」とは、民間事業者が設ける一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいう。
(補助対象駐車場)
第4条 この補助金の対象となる駐車場は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 主として通勤又は通学のため住居等と駐車場との往復に利用する者の自転車等を収容する施設で自転車等の放置防止に寄与するものであること。
(2) 市の区域内にあり、かつ、鉄道の駅からおおむね300メートルの区域内にあること。
(3) 構造及び設備が、駐車場を利用する者の安全を確保することができ、かつ、自転車等が有効に駐車できるものであること。
(4) 自転車等の収容台数は、おおむね30台(自転車は1台につき1台、原動機付自転車は1台につき1.5台として算定する。以下この号において同じ。)以上あること。ただし、増改築の場合は、当該増改築により自転車等の収容台数がおおむね30台以上増加すること。
(5) 継続して5年以上運営されること。
(1) 鉄道事業者が設置し、又は経営する駐車場
(2) 駐車場の設置又は経営を目的とする財団法人が設置し、又は経営する駐車場
(3) 遊戯場、百貨店、スーパーマーケットその他の事業所等の事業者がその利用者及び従業員等のために設置する駐車場
(4) その他市長が不適当と認める駐車場
(補助対象者)
第5条 この補助金は、前条に規定する駐車場を設置する者で次に掲げる要件を満たすものに対して交付する。
(1) 駐車場を経営すること。
(2) この要綱による補助金を既に受けた者がさらに駐車場を増改築する場合は、当該補助金の交付を受けた日から5年以上経過していること。
(3) 駐車場の設置に係る市の他の補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第6条 この補助金の対象となる経費は、次に定めるとおりとし、土地取得費、建物等解体費及び消費税は対象としない。
(1) 建設費
ア 土地の造成、整地及び舗装に要する費用
イ 給排水施設の整備費
ウ 管理棟及びトイレの整備費
エ 金網及び柵の整備費
オ 照明器具の整備費
カ 平置式の駐車場にあっては自転車等用の屋根、立体式の駐車場にあっては自転車等を駐車する建物の整備費
キ 表示板及び案内板の整備費
ク 自転車等の駐車装置(ゲート式、電磁ロック式等の管理システムの機器を含む。)の整備費
ケ その他市長が必要と認める施設の整備費
(2) 運営費 駐車場の土地(借地の場合を除く。)及び建物に係る固定資産税及び都市計画税の支払に要する費用
(補助金額等)
第7条 この補助金は、毎年度予算の定める範囲内で次に定める額を交付するものとする。
(1) 前条第1号に規定する建設費については、当該建設費の合計額の2分の1以内の額。ただし、平置式の駐車場にあっては1,000万円、立体式の駐車場にあっては2,000万円を限度とする。
(2) 前条第2号に規定する運営費については、当該運営費に相当する額。ただし、この補助金の交付を受けようとする者が駐車場の土地及び建物に係る固定資産税及び都市計画税を初めて賦課された年度から3年間に限る。
2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(報告等)
第8条 市長は、この補助金の交付の決定を受けた者から報告を求め、又は駐車場の設置状況を検査することができる。
(変更、廃止等の届出)
第9条 補助金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、変更・休止・廃止届により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 駐車場の設置後5年未満の期間に交付決定に係る内容を変更しようとするとき。
(2) 駐車場の設置後5年未満の期間に駐車場を休止しようとするとき。
(3) 駐車場を廃止しようとするとき。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定を受けたときから駐車場の設置後5年未満の期間に、第4条に規定する要件を満たさなくなるような変更を行ったとき。
(3) 駐車場の設置後5年未満の期間に駐車場を休止又は廃止したとき。
(1) 運営期間が3年未満の場合 補助金の交付決定額の全額
(2) 運営期間が3年以上4年未満の場合 補助金の交付決定額の2分の1の額
(3) 運営期間が4年以上5年未満の場合 補助金の交付決定額の3分の1の額
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、民営自転車等駐車場補助事業の実施に関し必要な事項は、都市開発部都市建設担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。