○小平市高齢者見守り事業実施要綱
平成20年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し定期的に訪問し、又は連絡すること(以下「見守り」という。)により高齢者の生活実態の把握に努め、支援が必要な高齢者を早期に発見し、迅速に対応できる体制を確保することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する65歳以上の見守りが必要な高齢者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付を現に受けていないもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり暮らしの者
(2) 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯又はこれに準ずる世帯に属する者
(3) その他市長が必要と認める者
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 見守りを希望する高齢者の相談及び受付
(2) 高齢者の心身の状況等の実態の把握
(3) 見守りの実施
(4) 見守りを希望する高齢者の見守りを実施する小平市介護予防見守りボランティア事業実施要綱(平成23年9月1日制定)第2条第2項に規定する見守りボランティアとの連絡調整
(5) 地域包括支援センターにおける支援に関する情報提供及び相談
(6) 関係機関との連絡調整
(7) 関係機関との連携の強化に関する活動
(8) その他高齢者の生活の質の向上に資すること。
(費用の負担)
第4条 この事業を利用する者は、当該事業の利用に係る費用を負担しないものとする。
(委託)
第5条 市は、この事業を委託して実施するものとする。
2 前項の規定により委託を受けた者は、この事業の実施状況について台帳を整備するとともに、市に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。