○小平市障害者グループホーム支援事業補助金交付要綱

平成6年10月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領(平成21年5月21日付20福保障居第3985号)に基づき小平市がグループホームに対し補助金を交付することにより、グループホームの安定的な運営を図り、もって障害者の地域社会における生活の場を確保し、その自立を促進することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助(第5条において「共同生活援助」という。)を行う者として同法第36条第1項の規定により東京都知事による指定を受けた事業所をいう。

(補助対象団体)

第4条 この補助金は、市内に所在し、主たる対象が精神障害者であるグループホームに対して交付するものとする。

(補助対象経費)

第5条 この補助金の対象となる経費は、グループホームが共同生活援助を行う施設の新設又は増設(定員の増加を伴うものに限る。)をするために必要な備品の購入費及び当該備品の購入に伴う設備工事費とする。

(補助金額)

第6条 この補助金の額は、予算の定める範囲内で前条に規定する補助対象経費に相当する額と309,000円とを比較していずれか少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小平市障害者グループホーム支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長に対しその指定する期日までに申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、小平市障害者グループホーム支援事業補助金交付決定書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、補助金を交付しないものと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付の決定を受けた事業が完了したとき又は補助金の交付に係る会計年度が終了したときは、そのいずれか早い方の日から15日以内に小平市障害者グループホーム支援事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定に係る内容等に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該報告をした者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるものほかこの補助金の交付に必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

小平市障害者グループホーム支援事業補助金交付要綱

平成6年10月1日 事務執行規程

(平成30年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年10月1日 事務執行規程
平成13年4月1日 事務執行規程
平成15年12月1日 事務執行規程
平成18年4月1日 事務執行規程
平成20年4月1日 事務執行規程
平成22年4月1日 事務執行規程
平成24年1月23日 事務執行規程
平成24年4月1日 事務執行規程
平成25年4月1日 事務執行規程
平成26年5月23日 事務執行規程
平成30年4月1日 事務執行規程