○小平市児童福祉施設における福祉サービスに対する苦情の解決に関する要綱
平成20年5月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定に基づき、次条に規定する児童福祉施設において提供する福祉サービスの利用者(以下「利用者」という。)からの苦情を解決するための体制を整備し、苦情に対して適切な対応を行うことにより、福祉サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 この要綱の対象となる児童福祉施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 小平市立保育園条例(昭和38年条例第10号)第1条に規定する保育園
(2) 小平市立学童クラブ条例(平成10年条例第26号)第1条に規定する学童クラブ
(3) 小平市立児童館条例(平成13年条例第33号)第1条に規定する児童館
(苦情解決責任者)
第3条 苦情の解決における責任者を明確にするため、前条各号に掲げる施設ごとに苦情解決責任者(以下「責任者」という。)を置く。
3 責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 次条第1項に規定する担当者が受け付けた苦情の内容の聴取
(2) 利用者からの苦情の受付
(3) 苦情の原因及びその解決方法の検討
(4) 苦情を申し出た利用者(以下「申出人」という。)との話合い
(6) 第5条第1項に規定する委員への苦情の解決及び苦情に係る事案の改善の経過及び結果の報告
(8) 苦情の解決の結果の公表
(9) 利用者への苦情の解決の仕組みの周知
(苦情受付担当者)
第4条 利用者が苦情を申し出やすい環境を整えるため、第2条各号に掲げる施設ごとに苦情受付担当者(以下「担当者」という。)を置く。
2 担当者は、第2条各号に掲げる施設ごとに責任者が任命する。
3 担当者の職務は、次のとおりとする。
(1) 利用者からの苦情の受付
(2) 苦情の内容、申出人の意向等の確認及び記録
(3) 責任者及び次条第1項に規定する委員への受け付けた苦情の報告
(4) 苦情の解決及び苦情に係る事案の改善の経過及び結果の記録
(5) 責任者への前項の経過及び結果の報告
(第三者委員)
第5条 苦情の解決に社会性及び客観性を確保し、利用者の立場及び特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員は、次に掲げる者のうち2人以内を市長が依頼する。
(1) 民生委員児童委員
(2) 主任児童委員
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者として市長が特に認めるもの
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 担当者が受け付けた苦情の内容の聴取
(2) 苦情の報告を受けた旨の申出人への通知
(3) 利用者からの苦情の受付
(4) 申出人への助言
(5) 第2条各号に掲げる施設への助言
(6) 責任者から要請のあった話合いへの立会い及び助言
(7) 責任者からの苦情の解決及び苦情に係る事案の改善の経過及び結果の聴取
(8) 日常的な状況把握及び意見傾聴
(苦情の受付)
第6条 担当者は、苦情を受け付けた場合は、次に掲げる事項について申出人に確認し、苦情受付・報告書(別記様式第1号)に記録する。
(1) 苦情の内容
(2) 申出人の要望等
(3) 委員への報告の要否
(4) 申出人と責任者の話合いへの委員の立会い及び助言の要否
(5) その他苦情の解決に必要な事項
2 責任者及び委員が利用者から直接苦情を受け付けた場合は、当該責任者及び委員は、その旨を担当者へ連絡し、当該担当者は、当該苦情について前項の規定により処理する。
(苦情の報告及び確認)
第7条 担当者は、受け付けた苦情を責任者及び委員へ報告する。ただし、申出人が委員への報告を拒否した場合は、委員への報告は行わない。
(苦情の解決に向けての話合い)
第8条 前条第1項の規定により報告を受けた責任者は、当該苦情を解決するため申出人との話合いを行う。
2 責任者は、前項の話合いを行う場合は、委員の立会い及び助言を要請する。ただし、申出人が委員の立会い及び助言を拒否した場合は、この限りでない。
3 委員は、前項に規定する要請を受けて話合いに立ち会う場合は、次に掲げる事項を行う。
(1) 苦情の内容の確認
(2) 解決策の調整及び助言
(3) 話合いの結果、苦情に係る事案の改善等の書面による記録及び確認
(苦情の解決の記録及び報告)
第9条 担当者は、苦情の受付から解決及び苦情に係る事案の改善の経過及び結果を、苦情受付・報告書に記録し、責任者へ報告する。
2 責任者は、前項の経過及び結果について、委員に報告する。ただし、申出人が委員への報告を拒否した場合は、この限りでない。
(結果の公表)
第10条 責任者は、個人情報に関するものを除き、苦情の内容及びその解決並びに苦情に係る事案の改善の結果について公表する。
(利用者への周知)
第11条 責任者は、利用者に対して責任者、担当者及び委員の氏名及び連絡先並びに苦情の解決の仕組みについて周知する。
(解決困難な苦情の対応)
第12条 第8条第1項の話合いにより解決することが困難な苦情は、東京都福祉サービス運営適正化委員会にその解決を委ねる。
(個人情報の保護)
第13条 責任者、担当者及び委員は、受け付けた苦情に係る個人情報の取り扱いに十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はこども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。