○小平市男女共同参画推進条例
平成20年
条例第21号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 基本的施策(第9条―第14条)
第3章 推進体制等(第15条―第17条)
第4章 小平市男女共同参画推進審議会(第18条―第22条)
附則
男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、私たち市民の願いである。
小平市では、男女共同参画社会の実現に向け、平成8年に男女共同参画を推進するための基本的な計画である小平アクティブプラン21を策定するなど、様々な施策の推進に努めてきた。
しかしながら、性別による固定的な役割分担等の意識及びそれに基づく社会の慣行は、依然として存在しており、男女が自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に対等な立場で参画することができる社会を実現するためには、なお一層の努力が必要である。
こうした状況を踏まえ、小平市、市民等及び事業者が一体となり、男女共同参画社会の実現を目指し、ここに、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、その理念並びに小平市(以下「市」という。)、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画の推進に関する施策(以下「男女共同参画施策」という。)を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 市民等 市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する個人又は市内で働き、学び、若しくは活動する個人をいう。
(3) 事業者 市内で事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(男女共同参画の理念)
第3条 男女共同参画は、次に掲げる理念に基づいて推進されなければならない。
(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
(2) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等の意識を反映して、男女の自らの意思による多様な生き方の選択に影響を及ぼすことのないよう配慮されること。
(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
(4) 家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる場において、性別にかかわりなく、一人一人の個性と能力を尊重した教育が行われること。
(5) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすること。
(6) 男女が、相互の性に関する理解を深め、相互に尊重し合うことで、女性の生涯にわたる性と生殖に関する健康が保持されること。
(7) 国際社会及び国内の様々な取組との協調の下に行われること。
(市の責務)
第4条 市は、男女共同参画の推進を最重要課題の一つとして位置付け、男女共同参画施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、男女共同参画施策の実施に当たっては、市民等、事業者、関係団体、国及び他の地方公共団体と相互に連携及び協力を図るものとする。
3 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、男女共同参画について理解を深め、社会のあらゆる場において男女共同参画の推進に積極的に取り組むよう努めなければならない。
2 市民等は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動において、男女共同参画の推進に積極的に取り組むよう努めなければならない。
2 事業者は、就労者が職業生活における活動と家庭生活における活動とを両立することができるよう、職場の環境整備に努めなければならない。
3 事業者は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による差別的取扱いの禁止等)
第7条 何人も、社会のあらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。
2 何人も、社会のあらゆる場において、性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることを行ってはならない。
3 何人も、家庭内等において、配偶者等に身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を行ってはならない。
(公衆に表示する情報における配慮)
第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担等を助長する表現その他の男女共同参画の推進を阻害する表現を行わないよう努めなければならない。
第2章 基本的施策
(推進計画)
第9条 市長は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、推進計画の策定に当たっては、あらかじめ小平市男女共同参画推進審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4 前2項の規定は、推進計画の変更について準用する。
(年次報告)
第10条 市長は、毎年、推進計画に基づく男女共同参画施策の実施状況について報告書を作成し、これを公表するものとする。
2 市長は、毎年、小平市男女共同参画推進審議会に対し、前項に規定する実施状況について報告するものとする。
(家庭生活、地域生活及び職業生活への参画支援)
第11条 市は、家族を構成する男女が相互に協力して自らの意思によって家庭生活、地域生活及び職業生活における活動に参画できるよう、必要な支援を行うものとする。
(啓発活動等)
第12条 市は、男女共同参画について市民等及び事業者の関心を高め、及びその理解を深めるために、啓発活動を行うとともに、その学習の場の充実に努めるものとする。
(調査研究等)
第13条 市は、男女共同参画の推進に関し必要な情報の収集及び調査研究を行うものとする。
(市民等及び事業者に対する支援)
第14条 市は、男女共同参画の推進に関する活動を行う市民等及び事業者に対し、必要な支援を行うものとする。
第3章 推進体制等
(施策の推進体制の整備)
第15条 市は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な体制を整備するものとする。
(審議会等の委員の構成)
第16条 市は、審議会等を置く場合には、男女の委員の数の均衡を図るよう努めるものとする。
(意見等への対応)
第17条 市長は、市が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する市民等及び事業者からの意見、苦情及び相談に対し、適切に対応するよう努めるものとする。
2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、小平市男女共同参画推進審議会の意見を聴くことができる。
第4章 小平市男女共同参画推進審議会
(設置)
第18条 市の男女共同参画を推進するため、市長の附属機関として小平市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第19条 審議会は、この条例の規定によりその権限に属するとされた事項について審議するほか、市の男女共同参画に関する重要事項について市長の諮問を受けて審議し、又は市長に意見を述べることができる。
(組織)
第20条 審議会は、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第21条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(規則への委任)
第22条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年10月1日・平成20年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4章並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成21年10月1日から施行する。
(推進計画に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定されている小平アクティブプラン21は、第9条の規定により策定された推進計画とみなす。
(審議会に関する経過措置)
3 第4章の規定の施行の日の前日までの間における第9条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第10条第2項及び第17条第2項の規定の適用については、これらの規定中「小平市男女共同参画推進審議会」とあるのは、「小平市男女共同参画推進協議会設置要綱(平成11年8月1日制定)第1条に規定する小平市男女共同参画推進協議会」とする。
4 第20条の規定により同条の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第21条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略