○小平市商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱
平成21年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、商店会等が行うイベント事業及び活性化事業に要する経費に対し補助金を交付することにより、広く市内の商店街の振興を図り、もって中小企業の経営の安定及び発展並びに地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「商店会等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 商店会
(2) 商店会の連合会
(3) 商工会
2 この要綱において「商店会」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合(1種の業種のみで構成されるもの及び小平市全域を活動範囲としているものを除く。)
(3) 次に掲げる事項に照らし、市長が商店会と認めるもの
ア 一定の区域内において、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
イ 社会通念上消費者によりまとまった買物の場として認識されていること。
ウ 一定の区域内において、人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。
エ 一定の区域内において、活動を行うための会則等を有していること。
3 この要綱において「商店会の連合会」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合法により設立された連合会
(2) 中小企業等協同組合法により設立された連合会
(3) その他市の単位で組織された商店街連合会
5 この要綱において「商店会等が行う事業」とは、別表第1に掲げるイベント事業及び活性化事業並びにこれらと同趣旨の事業で商店会等が自ら企画し、実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業を除く。
(1) 内容が経常的な性格を有する事業
(2) 商品券等の特典又は割引を付加する事業
(3) 他の補助金等を一部財源とする事業
(4) 事業に係る全ての業務を委託する事業
(5) 東京都又は小平市の後援名義の使用の承認を受けている事業
6 この要綱において「イベント事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 当該商店会の存する一定の区域内において、商店会の主催又は共催による連続する期間に行われる行事に係る事業
(2) 商店会の連合会、商工会(以下「商店会等の団体」という。)の主催又は共催による連続する期間に行われる行事に係る事業
(4) 商店会等の主催又は共催による事業で市長が特に認める行事に係るもの
7 この要綱において「活性化事業」とは、商店街施設整備、販売促進等の商店会の活性化を図るための事業で、イベント事業ではないものをいう。ただし、市長が必要と認めるイベント事業については、この限りでない。
8 この要綱において「多言語対応事業」とは、活性化事業のうち、多言語による情報提供等の外国人の受入れのための環境を整備することにより、商店会の地域での役割を高め、商店会の活性化を図る事業をいう。
9 この要綱において「商店街組織力強化支援事業」とは、活性化事業のうち、商店会の連合会又は商工会等が商店会と協働して行う商店会への加入及び協力促進を図るための事業をいう。
10 この要綱において「小額支援事業」とは、イベント事業及び活性化事業のうち、防災、環境等商店会にふさわしいテーマを掲げて行う小規模な事業を特別に支援する事業をいう。
(補助対象者)
第4条 この補助金は、イベント事業又は活性化事業を行う商店会等に対して交付する。
2 商店会等が行う事業は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの間に完了する事業とする。
(1) イベント事業 補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と600万円(会則等を有していない商店会が行う場合にあっては、40万円)を比較していずれか少ない方の額
(2) 活性化事業 補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と1億円(商店会のうち、会則等を有するものが行う場合にあっては2,000万円、会則等を有しないものが行う場合にあっては40万円)を比較していずれか少ない方の額。ただし、法人化商店会が行う場合にあっては、当該法人化商店会が設立した年度以降の2年度の期間に限り、補助対象経費の6分の5の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と1億2,500万円とを比較していずれか少ない方の額とする。
(3) 多言語対応事業 補助対象経費の6分の5の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と833万円とを比較していずれか少ない方の額
(4) 商店街組織力強化支援事業 補助対象経費の12分の11の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と3,142万円を比較していずれか少ない方の額
(5) 小額支援事業 補助対象経費の9分の8の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と88万円を比較していずれか少ない方の額
(実績報告)
第7条 規則第11条の補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した月の翌々月末又は翌会計年度で市長が指定する日のいずれか早い方の日とする。
(補助金の支払い)
第8条 市長は、規則第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 規則第6条第1項の交付決定を受けた者は、この補助金の交付決定の対象となった事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書によりその旨を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税の仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(補助金に付すべき条件)
第10条 この補助金における規則第6条第4項に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。
(2) 取得財産等については、商店会等が行う事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、この補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図ること。
(3) 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けること。この場合において、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加した価格が50万円以上となるものについては、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(4) 前号の規定により取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等を処分したことにより収入があり、又は収入があると見込まれる場合は、受領した補助金の全部又は一部に相当する金額を市長に返還すること。
(5) 商店会等が行う事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を商店会等が行う事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。
(6) 商店会等が行う事業の運営、経理等の状況について検査する場合又は商店会等が行う事業について報告を求める場合には、補助対象者はこれに応ずること。
(7) 非常災害等による被害を受け、商店会等が行う事業の遂行が困難となった場合は、市長の指示に従うこと。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか補助事業の実施に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 イベント事業
(1) 文化、歴史など地域資源を活かしたイベント ア 季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等) イ スポーツイベント ウ スタンプラリー・ウォークラリー エ 各種フェスティバル・コンクール(コンサート、音楽祭、ストリートアート、シャッターアートコンクール等) オ 地産地消イベント カ 観光物産展 キ 朝市、夜市 ク 中元・歳末大売出し |
(2) 資源リサイクル、環境対策に資するイベント ア エコキャンペーン(アルミ缶、ペットボトル等回収、エコバッグ配布、ごみゼロイベント等) イ クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等) ウ フリーマーケット エ リサイクル用品フェア |
(3) 地域福祉、健康に資するイベント ア 高齢者用品フェア イ 高齢者等を招待してのイベント ウ 健康フェスティバル |
(4) 防犯防災や生活安全に資するイベント ア 防犯・防災フェア イ 防災・避難体験訓練イベント ウ 交通安全キャンペーン |
備考
1 イベント事業は、商店会等からの提案により内容を定める事業であり、事業の内容は、例示である
2 イベント事業は、1商店会当たり1年度につき2回(会則等を有しない商店会が行うイベント事業にあっては1回、法人化商店会が行うイベント事業にあっては3回(当該法人化商店会が設立した年度(当該年度に法人化商店会として申請を行わない場合は、その翌年度)以降の3年度の期間に限る。))までとする。ただし、複数の商店会等による共催事業1回は、会則等を有しない商店会が行うイベント事業にあっては当該回数に含むものとし、それ以外のものが行うイベント事業にあっては当該回数に含まないものとする。
3 チラシ、ポスター等の作成のみを行う事業は、対象外とする。
2 活性化事業
(1) 施設を整備する事業 ア 街路灯整備、改修 イ カラー舗装 ウ アーケード設置、改修 エ アーチ整備、改修 オ モニュメント設置 カ 放送用スピーカー設置 キ 商店街会館建設、改修 ク 商店街事務所設置、改修 ケ 統一看板設置 コ ポケットパーク整備 サ ファサード整備 シ 来街者用トイレ設置 ス 駐車場・駐輪場整備 セ 消火栓スタンドパイプ整備 ソ 基本設計、実施設計 |
(2) IT機能の強化を図るための事業 ア ホームページ作成 イ ポイントカード導入 ウ デビットカード導入 エ IC多機能カード導入 オ Eコマース導入 カ POSシステム導入 キ 携帯電話による情報発信 ク 顧客情報システム導入 ケ IT拠点整備 |
(3) 顧客利便機能の強化を図るための事業 ア お客様向け巡回バス導入 イ タウンモビリティー導入 ウ 宅配事業 エ 案内板設置 |
(4) コミュニティ機能の強化を図るための事業 ア 空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等) イ 安全パトロール事業 ウ エコマネーの導入、調査 エ エコ・リサイクル事業(ごみゼロ運動、リサイクル機器設置等) |
(5) 組織力、経営力の強化を図るための事業 ア 活性化計画策定 イ 活性化委員会開催 ウ 来街者調査 エ 購買動向調査 オ 消費者懇談会 カ 普及宣伝 キ 専門家派遣 ク 人材育成 ケ 振興組合化等支援 コ テナントミックス サ 地域ブランド・商品開発 シ 空き店舗等を活用した事業(創業支援施設、チャレンジショップ等) |
備考
1 活性化事業は、商店街等からの提案により内容を定める事業であり、事業の内容は、例示である。
2 会則等を有しない商店会が実施する事業は、1年度につき1回までとする。
3 商業ビルにおける商店会については、活性化事業の補助の対象としない。
別表第2(第5条関係)
1 イベント事業の補助対象経費
区分 | 摘要 | |
事前周知に要する経費 |
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| ポスター、チラシ等の制作費 |
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広告の新聞折り込み経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
案内看板等の制作費 | ||
抽選会券、福引券等の印刷経費 | ||
コピー代 | ||
会場設営及び運営委託に要する経費 |
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| 舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費 |
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イベントの企画、運営の委託に要する経費 | ||
会場警備、廃棄物処理等を委託する経費 | ||
会場賃借料 | ||
金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費 | ||
景品購入費 |
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| 抽選会や福引の景品 | (1) 景品単価10,000円以下の部分 (2) 総額で900,000円以下の部分 (3) 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分 (4) 等級、当選者数等を確認できるものを具備 |
ビンゴ大会、クイズ大会等のゲーム景品、副賞 | ||
記念品購入費 |
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| イベント参加者用記念品 | 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分 |
イベント来場者用無料配布品 | ||
出演料 |
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| 大道芸やコンサート等イベント出演者に対する出演料 | 1件当たり1日1,000,000円以下の部分 |
その他諸経費 |
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| イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | 最低賃金法(昭和34年法律第137号)で定める東京都最低賃金の時間額まで |
イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼 | 行政機関に対する謝礼は除く。 | |
賠償責任保険料、傷害保険料 | 準備及び撤去期間を含む | |
光熱水費 | 使用用途及び使用量が明確な部分 | |
振込手数料 |
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送料 |
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道路使用許可手数料 |
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事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費 |
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事業実施に直接必要な備品購入費 | 備品台帳を具備 | |
事業実施に直接必要な消耗品費 |
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事業実施に直接必要な駐車場、倉庫等の賃貸料 | 物品等の保管目的は除く。 | |
イベントで使用した共有物のクリーニング代 |
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撮影代 |
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備考
1 経費の内容は、例示である。
2 1,000,000円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
2 イベント事業の補助対象外とする経費
経費区分 | 内容 | 摘要 |
役員、来街者等の特定の者に係る経費 | 飲食費 |
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記念品に係る経費 |
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案内状送付に係る経費 |
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行政機関に対する謝礼 |
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ボランティアに係る経費 |
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実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 | アルバイト賃金 |
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謝礼 |
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会議費 |
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飲食費 |
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共催団体に対して支出する経費 |
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景品及び記念品購入費 | 景品単価が10,000円を越える景品購入費 |
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総額で900,000円を越える景品購入費 |
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現金、宝くじ |
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事前周知した個数を超える景品購入費 |
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配布されていない景品購入費 |
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換品されていない商店街が発行する商品券購入費 |
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使用実績のないもの |
| 非常災害によりやむを得ず使用されなかった施設及び設備の設営に係る費用は除く。 |
補助事業に直接必要のない経費 | インターネットホームページの開設経費 |
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パソコンの周辺機器等の購入費 |
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備品の購入費 |
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文具等の購入費 |
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イベント期間外の賠償責任保険、傷害保険料等 |
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総額10,000円を越える撮影費 |
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広告宣伝費以外に係るコピー代 |
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備考 内容欄に掲げる事項は、例示である。
3 活性化事業の補助対象経費
経費区分 | 内容 | 摘要 |
施設整備に要する経費 | 施設の設置、改修及び撤去に係る工事費 |
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建物、施設、施設案内板等の固定的施設の購入費又は設置費 |
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工事実施に係る設計費、施工管理等を委託する経費 |
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レイアウト、デザイン等を委託する経費 |
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駐車場・駐輪場用地借上げのための土地賃貸料 | 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。月額300,000円を限度額とする。 | |
機器、設備、物品等の購入費及び賃貸料 |
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IT機能の強化に要する経費 | ホームページの作成等を専門会社に委託する経費 |
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ホームページ作成等に伴うパソコン等購入費 |
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各種カード端末等の購入費 |
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顧客利便機能の強化に要する経費 | 宅配用等の車両購入費 |
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案内板等の固定的施設の購入費又は設置費 |
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コミュニティ機能の強化に要する経費 | 空き店舗の改装費 |
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空き店舗活用事業に係る建物賃貸料 | 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。月額300,000円を限度額とする。 | |
空き店舗活用事業に係る人件費 | 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。事業実施に必要な業務を行うために商店会等が直接雇用する者に対して支払われる経費とする。月額150,000円を限度額とする。 | |
機器、設備物品等の購入費及び賃貸料 |
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組織力、経営力の強化を図るための事業に要する経費 | 専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料 |
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各種調査に係る謝金、旅費 |
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会場賃借料 |
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テキスト、参考図書、資料等の購入費 |
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テキスト、報告書等の原稿料、印刷製本費 |
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研修会、講演会等への参加費 |
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フラッグ、商店街カード等の購入費 |
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ポスター、チラシ等の制作費 |
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広告の新聞折り込み経費 |
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新聞、雑誌等への広告掲載料 |
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イベントに係る経費 |
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上記経費に係る事業に付随するイベントに要する経費 | 事業に要する送料、運送料、自動車借上料 |
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事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 |
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事業実施に直接必要な備品購入費 |
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振込手数料 |
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備考
1 内容欄に掲げる事項は、例示である。
2 1,000,000円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
3 空き店舗活用事業における建物賃借料又は人件費の起算日となる事業開始日とは、事業実施のための賃借料又は人件費いずれか早い方の支払が発生した月の初日をいい、各経費の補助期間の終期は同一とする。
4 活性化事業の補助対象外となる経費
経費区分 | 内容 | 摘要 |
法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費 |
| アーケードの再塗装を除く。 |
既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費 |
| 塗装及び根巻き補修を除く。 |
既存施設の消耗品の交換に係る経費 |
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土地の取得、賃借、造成又は補償に係る経費 |
| 駐車場及び駐輪場整備に係る土地賃貸料は除く。 |
経費単価を超える経費 | 短期雇用者の時間給 | 最低賃金法で定める東京都最低賃金の時間額まで |
専門家、委員等に対する謝金 | 1日当たり22,000円まで | |
パソコン1台当たりの購入単価 | 1台当たり200,000円まで | |
活性化事業以外の商店街事業に使用できるものであって次に掲げるもの | パソコンの周辺機器等の購入費 |
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備品の購入費 |
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文具等の購入費 |
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使用しないカード等の消耗品の購入費 |
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イベントに係る経費 |
| イベント事業の補助対象外とする経費のとおり |
備考 内容欄に掲げる事項は、例示である。