○小平市民活動支援センター条例

平成21年

条例第15号

(設置)

第1条 市民の自主的な社会貢献活動(当該活動により得た利益の分配を目的としないものに限る。以下「市民活動」という。)を支援するため、小平市小川東町4丁目2番1号小平元気村おがわ東に小平市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 支援センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動に係る学習の機会及び市民活動を行うものの交流の機会の提供に関すること。

(2) 市民活動に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 市民活動に係る相談に関すること。

(4) 市民活動に係る調査及び研究に関すること。

(5) 支援センターの施設の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第3条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第4条 支援センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の範囲)

第5条 支援センターを利用することができるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 会議室並びにその附属設備及び器具(以下「会議室等」という。) 市民活動その他これに準ずる活動と市長が特に認めるものを現に行い、又は行おうとする団体で、規則に定めるところにより登録を受けたもの

(2) 交流スペース 市民活動を現に行い、又は行おうとするもの

(会議室等の利用の手続等)

第6条 会議室等を利用しようとする団体は、規則に定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とするものであると認められるとき。

(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が利用を不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の承認を受けた団体は、会議室等を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用承認の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。

(2) 利用の目的又は条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により利用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により利用の承認を取り消され、利用を制限され、又は利用を停止されたことにより生じた第6条第1項の承認を受けた団体の損害については、市長は、その責めを負わない。

(利用の制限等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援センターの利用を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

(施設の変更禁止)

第10条 支援センターを利用するものは、支援センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 支援センターを利用するものは、利用を終了したときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 支援センターを利用するものは、支援センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者)

第13条 市長は、支援センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第2条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 第5条第1号の規定により会議室等を利用する団体の登録をすること。

(3) 第6条第1項の規定により会議室等の利用の承認をすること。

(4) 第8条第1項の規定により会議室等の利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずること。

(5) 第9条の規定により支援センターの利用を拒み、又は退館を命ずること。

(6) その他市長が定める業務

2 前項の規定により支援センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第5条第1号第6条第8条第1項及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成21年6月30日・平成21年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1号の規定による登録、第6条第1項の規定による申請及び承認並びに第8条第1項の規定による取消し及び制限は、施行日前においても行うことができる。

小平市民活動支援センター条例

平成21年6月30日 条例第15号

(平成22年4月1日施行)