○小平市いきいき協働事業提案制度実施要綱
平成21年6月22日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市が提示した課題及び事業について、市民活動団体等から提案を受け、協働して実施するための手続等を定めることにより、地域課題の解決を図るとともに、参加及び協働を通じた地域自治のまちづくりの更なる推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「市民活動団体等」とは、市民活動団体、ボランティア団体、自治会その他の自主的に社会貢献活動(当該活動により得た利益の分配を目的としないものに限る。)を行う団体であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
(1) 次に掲げる要件の全てを満たす団体
ア 小平市又は小平市に隣接する市の区域内を主な活動範囲としているもの
イ 定款、規約、会則等を有しているもの
ウ 団体としての運営及び会計処理(予算及び決算を含む。)が引き続き1年以上適正に行われているもの
エ 5人以上で構成されているもの
(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当しない団体
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
エ 暴力団(小平市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
オ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にあるもの
カ その他市長が不適当と認める団体
(協働事業)
第3条 市民活動団体等が提案することができる事業(以下「協働事業」という。)は、小平市が現に実施している事業(以下「既存事業」という。)のうち市長が提案を受け付けるものとして提示したもの又は既存事業以外の事業のうち市長が提示した課題に応じたもので次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 次に掲げる要件の全てを満たす事業
ア 小平市の区域内で実施される公益の増進に寄与する事業であり、社会や地域の課題を解決することにつながるもの
イ 市民活動団体等の先駆性、専門性等をいかした、新たな視点からの取組であるもの
ウ 市民活動団体等と小平市との役割分担が明確で、協働して実施することにより相乗効果が期待でき、事業の効果や成果が具体的に示されているもの
エ 人員計画、実施日程、予算の積算等が適正であり、実現可能性があるもの
オ 小平市との信頼関係を築き、共に理解し合いながら意欲的に取り組むことができるもの
カ 提案する年度の翌年度中に事業が開始し、終了するもの
(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当しない事業
ア 営利を目的とするもの又は特定の個人及び団体が利益を受けるもの
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
エ 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
オ 国、地方公共団体その他の機関から助成を受けているもの
カ その他市長が不適当と認める事業
(協働事業の公募)
第4条 協働事業の募集は、公募により行うものとする。
2 市長は、前項の公募に当たり、公募の期間、提案することができる団体及び事業、提案の方法、選考審査の仕組み及び基準その他公募に必要な事項を記載した小平市いきいき協働事業提案制度協働事業募集要項(以下「募集要項」という。)を別に定め、これを公表するものとする。
(協働事業の提案)
第5条 協働事業を提案しようとする市民活動団体等(以下「提案団体」という。)は、募集要項に定める期日までに次に掲げる書類により市長に提案をしなければならない。
(1) 小平市いきいき協働事業提案制度提案書(別記様式第1号)
(2) 小平市いきいき協働事業提案制度提案団体概要書(別記様式第2号)
(3) 小平市いきいき協働事業提案制度提案協働事業提案書(別記様式第3号)
(4) 小平市いきいき協働事業提案制度提案協働事業収支予算書(別記様式第4号)
(5) その他募集要項に定める書類
2 前項の事前調整について、提案団体及び担当課は、対等な立場で協議し、提案協働事業を実施する上での課題等の解決を図るよう努めるものとする。
3 地域振興部市民協働・男女参画推進課長は、前項の規定による事前調整の進行について必要な支援を行うものとする。
(提案協働事業の再提案)
第8条 提案団体は、前条の規定による事前調整の結果、提案協働事業の内容を修正する場合は、改めて当該提案協働事業の提案をしなければならない。
(担当課による所見)
第9条 担当課は、提案協働事業を実施する上での課題等を別に定める所見書にまとめ、小平市協働事業選考審査会設置要綱(平成30年5月21日制定)第1条の規定により設置された小平市協働事業選考審査会(次条において「審査会」という。)に提出するものとする。
(選考審査)
第10条 市長は、提案協働事業を選考するため、審査会に審査を依頼するものとする。
2 いきいき協働事業は、当該いきいき協働事業に係る予算の成立後実施するものとし、当該予算に係る年度の単年度事業とする。
(予算措置)
第12条 いきいき協働事業に係る予算は、当該いきいき協働事業の担当課が計上するものとする。
(協定の締結等)
第13条 市長は、いきいき協働事業に係る提案団体(以下「実施団体」という。)と当該いきいき協働事業の実施に関する協定及び契約等(以下「協定等」という。)を締結するものとする。
(いきいき協働事業の実施等)
第14条 実施団体と市長は、協定等に基づきいきいき協働事業を実施し、及びその進行を管理するものとする。
2 実施団体及び市長は、いきいき協働事業の変更、中止又は廃止をしようとするときは、協定等に定める方法により行うものとする。
(いきいき協働事業の実績報告)
第15条 実施団体は、いきいき協働事業が完了したときは、速やかに小平市いきいき協働事業実績報告書(別記様式第7号)及び協定等に定める書類により市長に実績を報告しなければならない。
(いきいき協働事業の取消し等)
第16条 市長は、実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、いきいき協働事業の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。
(2) 市民活動団体等に該当しなくなったとき。
(3) 協働事業に該当しなくなったとき。
(4) 協定等に違反したとき。
2 市長は、前項の規定によりいきいき協働事業の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該いきいき協働事業の取消しに係る部分に関し既に費用等が支払われているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(公表)
第17条 市長は、提案協働事業の内容及びいきいき協働事業の実施状況、実績、評価等について、公表するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。