○小平市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成21年7月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)が就業に結び付く可能性の高い資格の取得を目指して養成機関において修業する場合に、法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金又は法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給することにより、修業期間の生活の負担軽減を図り、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、訓練促進給付金にあっては次条に掲げる資格を取得するための養成機関(以下「養成機関」という。)において1年以上のカリキュラム(通信教育を含む。以下「カリキュラム」という。)の修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金にあっては修業開始日及び当該修業を修了した日(以下「修了日」という。)において、小平市の区域内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(父子家庭の父については、平成25年4月1日以後に修業を開始した者に限る。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けていること、又は当該支給を受けている者と同様の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 養成機関においてカリキュラムを修業し、次条に掲げる資格の取得が見込まれること。
(3) 就業又は育児と養成機関における修業との両立が困難であると認められること。
(4) 過去に訓練促進給付金等を受給していないこと。
(対象資格)
第3条 訓練促進給付金等の支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次の各号のいずれかのものとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 介護福祉士
(4) 保育士
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(7) 保健師
(8) 助産師
(9) 理容師
(10) 美容師
(11) 歯科衛生士
(12) 社会福祉士
(13) 製菓衛生師
(14) 調理師
(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める資格
(支給対象期間等)
第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、修業開始日以後で、かつ、支給の申請があった日の属する月から修了日の属する月までとし、4年を限度とする。ただし、平成24年3月31日までに修業を開始した者に係る支給対象期間にあっては支給の申請があった日の属する月から修了日の属する月までの全期間とする。
2 前項本文の規定にかかわらず、准看護師の養成機関を修了した者で訓練促進給付金の支給を受けたものが、引き続き看護師の資格を取得するため養成機関で修業する場合は、通算して4年を限度とし、訓練促進給付金を支給するものとする。
3 訓練促進給付金は、支給の申請があった日の属する月以降に月を単位として支給するものとする。
4 修了支援給付金は、修了日(准看護師の養成機関を修了した者で訓練促進給付金の支給を受けたものが、引き続き看護師の資格を取得するため養成機関で修業する場合は、原則として当該養成機関の修了日)以後に1回限り支給するものとする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(当該訓練促進給付金の支給を請求する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)を課されない者である場合(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金又は法第31条の10において準用する法第31条に規定する父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額14万円。)。ただし、平成24年3月31日以前に修業を開始した者にあっては、月額14万1,000円
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額11万500円)
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者である場合 50,000円
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 25,000円
(事前相談の実施)
第6条 市長は、訓練促進給付金等の支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)の相談に応じ、資格を取得することへの意欲及び能力、当該資格の取得の見込み等を把握し、審査するとともに、生活状況の聴取等を行い、訓練促進給付金等の支給の必要性について確認するものとする。
(1) 訓練促進給付金 次に掲げる書類等
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本若しくは全部事項証明書又は抄本若しくは個人事項証明書並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請する月が8月から10月までの場合を除く。)又は申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の前年(申請する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(申請する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
エ 地方税関係情報取得に関する同意書
オ 支給の申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類(以下「在籍証明書」という。)
(2) 修了支援給付金 次に掲げる書類等
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本若しくは全部事項証明書又は抄本若しくは個人事項証明書並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し(修業開始日及び修了日における状況が確認できるものに限る。)
イ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請する月が8月から10月までの場合を除く。)又は申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況が証明できるものに限る。)
エ 地方税関係情報取得に関する同意書
オ 修業していた養成機関の長が発行するカリキュラムの修了を証明する書類(以下「修了証明書」という。)
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第10条 市長は、訓練促進給付金の受給者が養成機関に在籍していること等を確認するため、当該受給者に対し、定期的に出席状況その他訓練促進給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。
4 市長は、訓練促進給付金の受給者が養成機関を休学又は1月以上欠席したときは、訓練促進給付金の支給の決定を取り消すことができる。
5 訓練促進給付金の受給者は、修業期間が終了したときには、修了証明書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前条第3項の規定による届出がない場合であっても、支給金額に変更が生じる事項を確認したときは、当該支給金額の変更の決定を行うとともに、小平市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金支給額変更決定通知書により当該受給者に通知するものとする。
(訓練促進費給付金等の返還)
第12条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により訓練促進給付金等の支給の決定を受けたときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した訓練促進給付金等の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和3年6月18日から施行する。