○小平市特定非営利活動法人が実施する福祉有償運送事業補助金交付要綱
平成21年7月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、特定非営利活動法人が実施する福祉有償運送事業に対して市が補助金を交付し、その円滑な実施を図ることにより、身体障害者、要介護認定者その他の交通手段の利用を十分に確保することができない者の社会参加を促進し、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
2 この要綱において「福祉有償運送事業」とは、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第3号に規定する福祉有償運送を行う事業をいう。
(補助対象者)
第4条 この補助金の交付の対象となる特定非営利活動法人(以下「補助対象者」という。)は、市内に事務所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の登録を受けて福祉有償運送事業を引き続き1年以上実施している者とする。
(補助対象経費)
第5条 この補助金は、福祉有償運送事業の実施に要する経費のうち次に掲げるものに対して交付する。
(1) 補助対象者が福祉有償運送事業に使用する目的で所有する自動車の安全運行等に係る次に掲げる費用
ア 運転者講習会の受講に要する費用
イ 車両保険料
ウ 定期点検及び整備に要する費用
エ 自動車検査料の支払に充てる目的で積み立てる費用
オ 運行管理者の人件費
(2) その他市長が必要と認める費用
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、毎年度予算に定める範囲内で前条に掲げる経費の合計額の2分の1に相当する額とし、125万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 この補助金の申請を初めて行う補助対象者は、規則第5条第1項の交付申請書に福祉有償運送事業の実績を記載した書類を添付しなければならない。
(特定非営利活動法人の責務等)
第9条 この補助金の交付を受けた特定非営利活動法人は、この補助金の交付を受けている間に、福祉有償運送事業の実施に伴う支出に応じた収入を確保することができるよう努めなければならない。
2 この補助金の交付を受けた特定非営利活動法人は、この補助金の交付後においても引き続き福祉有償運送事業を実施するよう努めなければならない。
3 市長は、この補助金の交付を受けた特定非営利活動法人に対し、当該特定非営利活動法人が前2項に規定する責務を履行するため必要な助言を行うことができる。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。