○小平市まちづくりアドバイザー派遣要綱

平成22年1月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、まちづくりの活動を行う地域の住民等に対し、専門的な見地から助言等を行うまちづくりアドバイザーを派遣することにより、住環境に係る紛争の防止及び良好な住環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくりの活動 良好な住環境の形成を目的として行う次に掲げる活動をいう。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項各号に掲げる計画の素案の作成に必要な活動

 まちづくり条例第2条第5号に規定する活動(及びに掲げる活動を除く。)

(2) まちづくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。) 財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが定めるまちづくり専門家登録・派遣制度要綱第3条の規定により、まちづくり専門家として登録を受けた者をいう。

(3) 周辺住民 条例第2条第9号に規定する者をいう。

(4) 事業主 条例第2条第8号に規定する者をいう。

(5) 土地所有者等 土地の所有者又は建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権を有する者をいう。

(6) 地区まちづくり準備会 まちづくり条例第6条第3項に規定する地区まちづくり準備会をいう。

(7) 地区まちづくり協議会等 まちづくり条例第10条第1項に規定する地区まちづくり協議会等をいう。

(アドバイザーの業務)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。

(1) まちづくりの活動に関する相談に対する専門的な見地からの指導及び助言

(2) まちづくりの活動に関する資料及び情報の提供

(3) まちづくりの活動の促進及び支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 アドバイザーは、前項各号に掲げる業務を行うに当たり、まちづくりの活動が円滑に行われるようまちづくりの活動を行うすべての者の意見を聴くことに努めなければならない。

(派遣の対象)

第4条 アドバイザーの派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、次の各号に掲げるまちづくりの活動の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。

(1) 第2条第1号アに掲げるまちづくりの活動 周辺住民及び事業主

(2) 第2条第1号イ及びに掲げるまちづくりの活動 土地所有者等並びに地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等

(3) 第2条第1号エに掲げるまちづくりの活動 地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等

(派遣の期限、回数等)

第5条 1のまちづくりの活動に対してアドバイザーの派遣を受けることができる期限は、当該まちづくりの活動について初めてアドバイザーの派遣を受けた日から起算して1年を経過する日とする。

2 1のまちづくりの活動に対してアドバイザーの派遣を受けることができる回数は、4回を限度とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認める場合は、次の表の左欄に掲げるまちづくりの活動の区分に応じ、同表の中欄に定める期限までに同表の右欄に定める回数を限度としてアドバイザーの派遣を受けることができる。

まちづくりの活動の区分

期限

回数

第2条第1号アに掲げるまちづくりの活動

当該まちづくりの活動について初めてアドバイザーの派遣を受けた日から起算して2年を経過する日

6回(1年につき4回を限度とする。)

第2条第1号イ及びに掲げるまちづくりの活動(土地所有者等が行うものに限る。)

当該まちづくりの活動について初めてアドバイザーの派遣を受けた日から起算して3年を経過する日

12回(1年につき4回を限度とする。)

第2条第1号イからまでに掲げるまちづくりの活動(地区まちづくり準備会が行うものに限る。)

当該まちづくりの活動について初めてアドバイザーの派遣を受けた日から起算して4年を経過する日

16回(1年につき4回を限度とする。)

第2条第1号イからまでに掲げるまちづくりの活動(地区まちづくり協議会等が行うものに限る。)

当該まちづくりの活動について初めてアドバイザーの派遣を受けた日から起算して5年を経過する日

20回(1年につき4回を限度とする。)

4 派遣対象者は、1回につき職種の異なる3人を限度としてアドバイザーの派遣を受けることができる。

(費用の負担)

第6条 アドバイザーの派遣に要する費用は、予算の範囲内で市が負担するものとする。

(派遣の申請等)

第7条 アドバイザーの派遣を受けようとする者は、小平市まちづくりアドバイザー派遣申請書(別記様式第1号)により市長に申請をしなければならない。

2 第2条第1号アに掲げるまちづくりの活動を行おうとする場合における前項の申請は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める期間に行わなければならない。ただし、当該申請が当該まちづくりの活動に係る2回目以降の申請である場合については、この限りでない。

(1) 条例第8条第1項に規定する大規模開発事業 条例第9条第1項に規定する公告の日から条例第26条に規定する届出の日まで

(2) 条例第15条第1項各号に掲げる開発事業 条例第17条第1項に規定する標識の設置の日から条例第26条に規定する届出の日まで

3 第1項の申請をしようとする者は、次の各号に掲げるその者に係る派遣対象者の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たさなければならない。

(1) 周辺住民 次に掲げる要件のすべてを満たすこと。

 アドバイザーの派遣について、他の周辺住民及び事業主に周知していること。

 5人以上(周辺住民の数が5人未満の場合は、その全員)の連名で当該申請をすること。

 当該申請を行う者がまちづくりの活動に係る地域に分散して居住していること。

(2) 事業主 アドバイザーの派遣について周辺住民に周知していること。

(3) 土地所有者等 5人以上の連名で当該申請をすること。

4 第1項の規定にかかわらず、まちづくりの活動に係る地域に既にアドバイザーの派遣の決定を受けている者が存する場合は、当該派遣の決定を受けている者以外の者は、当該地域については同項の申請をすることができない。

5 前項に規定する場合において、当該派遣の決定を受けている者以外の者は、市長に対しアドバイザーの派遣を申し出ることができる。

6 市長は、前項の規定による申出があった場合において、必要があると認めるときは、当該派遣の決定を受けている者に第1項の申請をするよう要請するものとする。

7 前項の規定により要請を受けた当該派遣の決定を受けている者は、第1項の申請をするものとする。

(派遣の決定等)

第8条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査等を行い、アドバイザーの派遣を適当と認めるときは、財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターにアドバイザーの紹介を依頼するものとする。

2 市長は、財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターからアドバイザーの紹介を受けた場合は、小平市まちづくりアドバイザー派遣依頼書(別記様式第2号)により当該紹介を受けたアドバイザーに派遣を依頼するものとする。

3 市長は、アドバイザーが前項の規定による依頼を承諾した場合は、当該アドバイザーの派遣を決定し、小平市まちづくりアドバイザー派遣決定通知書(別記様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(派遣の取消し)

第9条 市長は、前条第3項の規定によりアドバイザーの派遣の決定を受けた者(以下「派遣決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、派遣の決定を受けたとき。

(2) 派遣がこの要綱の規定に反するとき。

(3) 派遣決定者から派遣中止の要請があったとき。

(4) アドバイザーから派遣中止の要請があったとき。

2 派遣決定者が前項第3号に規定する派遣中止の要請を行うとき、又はアドバイザーが同項第4号に規定する派遣中止の要請を行うときは、小平市まちづくりアドバイザー派遣中止要請書(別記様式第4号)により市長に要請をしなければならない。

3 市長は、第1項の規定により派遣の決定を取り消したときは、小平市まちづくりアドバイザー派遣取消通知書(別記様式第5号)により当該取消しに係る派遣決定者及びアドバイザーに通知するものとする。

(活動報告)

第10条 アドバイザーは、派遣に係る業務が終了したときは、小平市まちづくりアドバイザー活動状況報告書(別記様式第6号)により、市長に報告をしなければならない。

2 市長は、前項の報告のほか、派遣に係る業務の状況について報告を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市開発部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年6月5日から施行する。

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小平市まちづくりアドバイザー派遣要綱

平成22年1月1日 事務執行規程

(令和5年6月5日施行)