○小平市民等提案型まちづくり条例施行規則
平成22年
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市民等提案型まちづくり条例(平成22年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 規約その他これに類するもの
(2) 構成員の名簿
(3) おおむねの活動対象区域を示す図面
(4) 活動計画書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 条例第6条第2項の規定による地区まちづくり準備会の登録は、地区まちづくり準備会登録簿に登載して行うものとする。
3 条例第6条第2項第4号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 構成員が5人以上であること。
(2) 構成員の過半数が地区住民等であること。
(3) 活動内容が特定の者に利害を及ぼすものではないこと。
(4) 政治的活動又は宗教的活動を目的とするものではないこと。
(5) その他市長が不適切であると認める活動を行うものではないこと。
5 地区まちづくり準備会の登録期間は、登録の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、登録期間の満了する2月前までに小平市地区まちづくり準備会登録延長申請書(別記様式第4号)により登録期間の延長の申請があったときは、市長は2年を限度として登録期間を延長することができるものとする。
7 市長は、地区まちづくり準備会が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、地区まちづくり準備会の登録を取り消すことができる。
(1) 地区まちづくり準備会から小平市地区まちづくり準備会廃止届(別記様式第6号)により市長に廃止の届出があったとき。
(2) 地区まちづくり準備会が活動を停止し、又は廃止していると市長が認めるとき。
(3) 偽りその他不正の手段により地区まちづくり準備会の登録を受けたと市長が認めるとき。
(4) 地区まちづくり準備会の運営に不正な行為があったと市長が認めるとき。
(5) 条例第6条第2項各号に掲げる要件に適合しなくなったと市長が認めるとき。
(6) その他地区まちづくり準備会の登録を取り消すべき事由があると市長が認めるとき。
(地区まちづくり準備会の登録事項の変更)
第4条 地区まちづくり準備会は、登録された事項に変更があるときは、速やかに変更事項を示す書類を添付した小平市地区まちづくり準備会登録事項変更届出書(別記様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(1) 規約その他これに類するもの
(2) 構成員の名簿
(3) 活動区域を示す図面
(4) 活動区域の地区住民等から支持を得ていることを示す書類
(5) 活動計画書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 条例第7条第2項第5号の規則で定める基準は、活動区域の地区住民等(居住する者にあっては、20歳に達している者に限る。)のおおむね3分の1とする。
3 条例第7条第2項第7号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 構成員が10人以上であること。
(2) 構成員の過半数が地区住民等であること。
(3) 政治的活動又は宗教的活動を目的とするものではないこと。
(4) その他市長が不適切であると認める活動を行うものではないこと。
(地区まちづくり協議会の認定事項の変更)
第6条 地区まちづくり協議会は、認定された事項に変更があるときは、速やかに変更事項を示す書類を添付した小平市地区まちづくり協議会認定事項変更届出書(別記様式第11号)により市長に届け出なければならない。
(1) 地区まちづくり協議会から小平市地区まちづくり協議会廃止届(別記様式第12号)により市長に廃止の届出があったとき。
(2) 地区まちづくり協議会が廃止していると市長が認めるとき。
(3) 偽りその他不正の手段により地区まちづくり協議会の認定を受けたと市長が認めるとき。
(4) 地区まちづくり協議会の運営に不正な行為があったと市長が認めるとき。
(5) 条例第7条第2項各号に掲げる要件に適合しなくなったと市長が認めるとき。
(6) その他地区まちづくり協議会の認定を取り消すべき事由があると市長が認めるとき。
(推進地区まちづくり協議会の構成員)
第8条 条例第9条第1項の規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 識見を有する者
(2) 推進地区で建築行為等を行う者
(3) 市長が指名する職員
(1) 地区まちづくり計画の対象となる地区の区域(以下「対象区域」という。)を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 対象区域の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面の写し
(3) 地区まちづくり計画の内容となるべき事項を記載した書類
(4) 対象区域の地区住民等から同意を得ていることを示す書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(地区住民等の同意)
第10条 条例第10条第3項第3号の規則で定める基準は、対象区域の地区住民等(居住する者にあっては、20歳に達している者に限る。)の過半数とする。
(地区まちづくり計画の案の策定要件)
第11条 条例第10条第3項第5号の規則で定める要件は、次の各号のすべてに該当する場合とする。
(1) 対象区域の境界を原則として地形、地物等により設定していること。
(2) 対象区域を歴史的、文化的又は地理的なつながりに配慮して設定していること。
(3) 対象区域を町会、自治会その他の地域の団体の活動区域に配慮して設定していること。
(4) 地区まちづくり計画の案に地区まちづくりルールを定めているときは、地区まちづくりルールについて次に掲げる基準のすべてを満たしていること。
ア 対象区域における建築行為等に関する合理的な制限であること。
イ 対象区域の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること。
(5) その他市長が必要と認める要件
3 地区まちづくり計画の認定期限は、条例第12条第4項後段の告示があった日から10年を経過する日の属する年度の末日とする。ただし、認定期限の2月前までに、小平市地区まちづくり計画認定延長申請書(別記様式第17号)により認定期限の延長の申請があったときは、市長は10年を限度として認定期限を延長することができるものとする。これを更に延長しようとするときも、同様とする。
4 前項ただし書に規定する認定期限の延長の申請には、対象区域の地区住民等(居住する者にあっては、20歳に達している者に限る。)の過半数の同意を得ていることを示す書類を添付しなければならない。
(1) 地区まちづくり計画が小平市都市計画マスタープランその他の市のまちづくりに関する計画及び市が行うまちづくりに関する施策(以下「小平市都市計画マスタープラン等」という。)に適合しなくなったと市長が認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により地区まちづくり計画の認定を受けたと市長が認めるとき。
(3) その他地区まちづくり計画の認定を取り消すべき事由があると市長が認めるとき。
(届出)
第14条 条例第15条第2項前段の規定による建築行為等の内容についての届出は、次の各号に掲げる建築行為等の区分に応じ当該各号に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添付した小平市地区まちづくり計画の区域内における建築行為等の届出書(別記様式第19号)により行うものとする。ただし、建築行為等の規模が大きいため次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示することができないときは、当該建築行為等の規模に応じ市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができるものとする。
ア 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
イ 設計図又は施工方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(2) 条例第2条第4号ウに掲げる行為(建築物の新築、増築、改築及び移転に限る。) 次に掲げる図書
ア 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
イ 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
ウ 建築物の各階平面図及び彩色が施された2面以上の立面図で縮尺100分の1以上のもの
(3) 条例第2条第4号ウに掲げる行為(建築物の外観を変更することとなる修繕又は模様替、色彩の変更及び用途の変更に限る。) 次に掲げる図書
ア 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
イ 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
ウ 建築物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺100分の1以上のもの
(4) 条例第2条第4号エに掲げる行為 次に掲げる図書
ア 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
イ 敷地内における工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
ウ 工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺100分の1以上のもの
(変更の届出)
第15条 前条の規定は、条例第15条第2項後段の規定による建築行為等の内容の変更に係る手続について準用する。この場合において、前条中「小平市地区まちづくり計画の区域内における建築行為等の届出書(別記様式第19号)」とあるのは、「小平市地区まちづくり計画の区域内における建築行為等の変更届出書(別記様式第20号)」と読み替えるものとする。
(適用除外の行為)
第16条 条例第15条第4項の規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通常の管理行為及び軽易な行為
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(3) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業の施行として行う行為
(5) 地区計画等に定められている事項に係る行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体が行う行為及び電気事業、電気通信事業、鉄道事業その他の公益事業を行う者が当該事業の目的を達成するために行う行為
(公表)
第19条 条例第18条第1項の公表は、小平市公告式条例(昭和25年条例第6号)別表に掲げる掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。
(地区まちづくり協議会等への助成)
第20条 市長は、次に掲げる費用を除き、地区まちづくり協議会等の運営、地区まちづくり計画の策定等に要する経費の一部について助成をすることができる。
(1) 地区まちづくり協議会等の構成員への報酬、賃金等
(2) 食糧費
(3) その他市長が除くべきものと認める費用
2 市長は、地区まちづくり協議会等が国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体から助成を受けている事業があるときは、当該事業に対する前項の助成を行わないものとする。
(1) 法令に基づく都市計画に関する基準に適合していること。
(2) 小平市都市計画マスタープラン等に適合していること。
(3) 地区まちづくり計画に認定され、かつ、当該地区まちづくり計画の案に同意した者から同意を得ていること。
(地区計画等の原案の申出等の方法)
第22条 申出は、次に掲げる書類を添付した小平市地区計画等の原案等の申出書(別記様式第24号)により行うものとする。
(1) 前条第3号に規定する同意を得ていることを示す書類
(2) 地区計画等の区域を示す書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成22年3月26日・平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。