○小平市民等提案型まちづくり条例施行規則

平成22年

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市民等提案型まちづくり条例(平成22年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(地区まちづくり準備会の登録等)

第3条 条例第6条第1項の規定による地区まちづくり準備会の登録の申請は、次に掲げる書類を添付した小平市地区まちづくり準備会登録申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

(1) 規約その他これに類するもの

(2) 構成員の名簿

(3) おおむねの活動対象区域を示す図面

(4) 活動計画書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 条例第6条第2項の規定による地区まちづくり準備会の登録は、地区まちづくり準備会登録簿に登載して行うものとする。

3 条例第6条第2項第4号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 構成員が5人以上であること。

(2) 構成員の過半数が地区住民等であること。

(3) 活動内容が特定の者に利害を及ぼすものではないこと。

(4) 政治的活動又は宗教的活動を目的とするものではないこと。

(5) その他市長が不適切であると認める活動を行うものではないこと。

4 市長は、条例第6条第1項の規定による地区まちづくり準備会の登録の申請があった場合は、同条第2項各号に掲げる要件の適合について審査し、適合すると認めるときは小平市地区まちづくり準備会登録決定通知書(別記様式第2号)により、適合しないと認めるときは小平市地区まちづくり準備会として登録しない旨の通知書(別記様式第3号)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

5 地区まちづくり準備会の登録期間は、登録の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、登録期間の満了する2月前までに小平市地区まちづくり準備会登録延長申請書(別記様式第4号)により登録期間の延長の申請があったときは、市長は2年を限度として登録期間を延長することができるものとする。

6 市長は、前項ただし書の規定により登録期間の延長を決定したときは、小平市地区まちづくり準備会登録延長決定通知書(別記様式第5号)により当該延長の決定に係る地区まちづくり準備会に通知するものとする。

7 市長は、地区まちづくり準備会が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、地区まちづくり準備会の登録を取り消すことができる。

(1) 地区まちづくり準備会から小平市地区まちづくり準備会廃止届(別記様式第6号)により市長に廃止の届出があったとき。

(2) 地区まちづくり準備会が活動を停止し、又は廃止していると市長が認めるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により地区まちづくり準備会の登録を受けたと市長が認めるとき。

(4) 地区まちづくり準備会の運営に不正な行為があったと市長が認めるとき。

(5) 条例第6条第2項各号に掲げる要件に適合しなくなったと市長が認めるとき。

(6) その他地区まちづくり準備会の登録を取り消すべき事由があると市長が認めるとき。

(地区まちづくり準備会の登録事項の変更)

第4条 地区まちづくり準備会は、登録された事項に変更があるときは、速やかに変更事項を示す書類を添付した小平市地区まちづくり準備会登録事項変更届出書(別記様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(地区まちづくり協議会の認定)

第5条 条例第7条第1項の規定による地区まちづくり協議会の認定の申請は、次に掲げる書類を添付した小平市地区まちづくり協議会認定申請書(別記様式第8号)により行うものとする。

(1) 規約その他これに類するもの

(2) 構成員の名簿

(3) 活動区域を示す図面

(4) 活動区域の地区住民等から支持を得ていることを示す書類

(5) 活動計画書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 条例第7条第2項第5号の規則で定める基準は、活動区域の地区住民等(居住する者にあっては、20歳に達している者に限る。)のおおむね3分の1とする。

3 条例第7条第2項第7号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 構成員が10人以上であること。

(2) 構成員の過半数が地区住民等であること。

(3) 政治的活動又は宗教的活動を目的とするものではないこと。

(4) その他市長が不適切であると認める活動を行うものではないこと。

4 市長は、条例第7条第1項の規定による地区まちづくり協議会の認定の申請があった場合は、同条第2項各号に掲げる要件の適合について審査し、適合すると認めるときは小平市地区まちづくり協議会認定通知書(別記様式第9号)により、適合しないと認めるときは小平市地区まちづくり協議会として認定しない旨の通知書(別記様式第10号)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

(地区まちづくり協議会の認定事項の変更)

第6条 地区まちづくり協議会は、認定された事項に変更があるときは、速やかに変更事項を示す書類を添付した小平市地区まちづくり協議会認定事項変更届出書(別記様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(地区まちづくり協議会の認定の取消し)

第7条 条例第7条第5項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかとする。

(1) 地区まちづくり協議会から小平市地区まちづくり協議会廃止届(別記様式第12号)により市長に廃止の届出があったとき。

(2) 地区まちづくり協議会が廃止していると市長が認めるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により地区まちづくり協議会の認定を受けたと市長が認めるとき。

(4) 地区まちづくり協議会の運営に不正な行為があったと市長が認めるとき。

(5) 条例第7条第2項各号に掲げる要件に適合しなくなったと市長が認めるとき。

(6) その他地区まちづくり協議会の認定を取り消すべき事由があると市長が認めるとき。

2 市長は、条例第7条第5項の規定により地区まちづくり協議会の認定を取り消したときは、小平市地区まちづくり協議会認定取消通知書(別記様式第13号)により当該認定の取消しに係る地区まちづくり協議会に通知するものとする。

(推進地区まちづくり協議会の構成員)

第8条 条例第9条第1項の規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 識見を有する者

(2) 推進地区で建築行為等を行う者

(3) 市長が指名する職員

(地区まちづくり計画の認定申請)

第9条 条例第10条第3項の規定による地区まちづくり計画としての認定の申請は、次に掲げる書類を添付した小平市地区まちづくり計画認定申請書(別記様式第14号)により行うものとする。

(1) 地区まちづくり計画の対象となる地区の区域(以下「対象区域」という。)を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 対象区域の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面の写し

(3) 地区まちづくり計画の内容となるべき事項を記載した書類

(4) 対象区域の地区住民等から同意を得ていることを示す書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(地区住民等の同意)

第10条 条例第10条第3項第3号の規則で定める基準は、対象区域の地区住民等(居住する者にあっては、20歳に達している者に限る。)の過半数とする。

(地区まちづくり計画の案の策定要件)

第11条 条例第10条第3項第5号の規則で定める要件は、次の各号のすべてに該当する場合とする。

(1) 対象区域の境界を原則として地形、地物等により設定していること。

(2) 対象区域を歴史的、文化的又は地理的なつながりに配慮して設定していること。

(3) 対象区域を町会、自治会その他の地域の団体の活動区域に配慮して設定していること。

(4) 地区まちづくり計画の案に地区まちづくりルールを定めているときは、地区まちづくりルールについて次に掲げる基準のすべてを満たしていること。

 対象区域における建築行為等に関する合理的な制限であること。

 対象区域の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること。

 の同意をした者が所有する当該対象区域の土地の地積との同意をした者が有する借地権の目的となっている当該対象区域の土地の地積との合計が、当該対象区域の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となること。

(5) その他市長が必要と認める要件

(地区まちづくり計画の認定等)

第12条 条例第12条第4項に規定する通知は、小平市地区まちづくり計画認定通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

2 条例第12条第5項に規定する通知は、小平市地区まちづくり計画として認定しない旨の通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

3 地区まちづくり計画の認定期限は、条例第12条第4項後段の告示があった日から10年を経過する日の属する年度の末日とする。ただし、認定期限の2月前までに、小平市地区まちづくり計画認定延長申請書(別記様式第17号)により認定期限の延長の申請があったときは、市長は10年を限度として認定期限を延長することができるものとする。これを更に延長しようとするときも、同様とする。

4 前項ただし書に規定する認定期限の延長の申請には、対象区域の地区住民等(居住する者にあっては、20歳に達している者に限る。)の過半数の同意を得ていることを示す書類を添付しなければならない。

5 条例第11条及び第12条並びに第1項及び第2項の規定は、第3項ただし書に規定する地区まちづくり計画の認定期限の延長に係る手続について準用する。

(地区まちづくり計画の変更等)

第13条 条例第13条第1項の規定による地区まちづくり計画の変更又は廃止の申請は、小平市地区まちづくり計画(変更・廃止)申請書(別記様式第18号)により行うものとする。

2 第9条から第11条まで並びに前条第1項及び第2項の規定は、条例第13条第1項の規定による地区まちづくり計画の変更に係る手続について準用する。

3 第9条及び第10条の規定は、条例第13条第1項の規定による地区まちづくり計画の廃止に係る手続について準用する。この場合において、第9条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類(第1号及び第3号に掲げる書類を除く。)」と読み替えるものとする。

4 条例第13条第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかとする。

(1) 地区まちづくり計画が小平市都市計画マスタープランその他の市のまちづくりに関する計画及び市が行うまちづくりに関する施策(以下「小平市都市計画マスタープラン等」という。)に適合しなくなったと市長が認めるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により地区まちづくり計画の認定を受けたと市長が認めるとき。

(3) その他地区まちづくり計画の認定を取り消すべき事由があると市長が認めるとき。

(届出)

第14条 条例第15条第2項前段の規定による建築行為等の内容についての届出は、次の各号に掲げる建築行為等の区分に応じ当該各号に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添付した小平市地区まちづくり計画の区域内における建築行為等の届出書(別記様式第19号)により行うものとする。ただし、建築行為等の規模が大きいため次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示することができないときは、当該建築行為等の規模に応じ市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができるものとする。

(1) 条例第2条第4号ア又はに掲げる行為 次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 設計図又は施工方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(2) 条例第2条第4号ウに掲げる行為(建築物の新築、増築、改築及び移転に限る。) 次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

 建築物の各階平面図及び彩色が施された2面以上の立面図で縮尺100分の1以上のもの

(3) 条例第2条第4号ウに掲げる行為(建築物の外観を変更することとなる修繕又は模様替、色彩の変更及び用途の変更に限る。) 次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

 建築物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺100分の1以上のもの

(4) 条例第2条第4号エに掲げる行為 次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 敷地内における工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

 工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺100分の1以上のもの

(変更の届出)

第15条 前条の規定は、条例第15条第2項後段の規定による建築行為等の内容の変更に係る手続について準用する。この場合において、前条中「小平市地区まちづくり計画の区域内における建築行為等の届出書(別記様式第19号)」とあるのは、「小平市地区まちづくり計画の区域内における建築行為等の変更届出書(別記様式第20号)」と読み替えるものとする。

(適用除外の行為)

第16条 条例第15条第4項の規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通常の管理行為及び軽易な行為

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(3) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業の施行として行う行為

(5) 地区計画等に定められている事項に係る行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体が行う行為及び電気事業、電気通信事業、鉄道事業その他の公益事業を行う者が当該事業の目的を達成するために行う行為

(勧告)

第17条 条例第16条第2項に規定する勧告は、勧告書(別記様式第21号)により行うものとする。

(身分証明書)

第18条 条例第17条第2項の証明書は、身分証明書(別記様式第22号)によるものとする。

(公表)

第19条 条例第18条第1項の公表は、小平市公告式条例(昭和25年条例第6号)別表に掲げる掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による公表をされる事業主に対する通知は、公表通知書(別記様式第23号)により行うものとする。

(地区まちづくり協議会等への助成)

第20条 市長は、次に掲げる費用を除き、地区まちづくり協議会等の運営、地区まちづくり計画の策定等に要する経費の一部について助成をすることができる。

(1) 地区まちづくり協議会等の構成員への報酬、賃金等

(2) 食糧費

(3) その他市長が除くべきものと認める費用

2 市長は、地区まちづくり協議会等が国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体から助成を受けている事業があるときは、当該事業に対する前項の助成を行わないものとする。

(地区計画等の原案の申出等の要件)

第21条 条例第28条第1項の規定による地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案の申出(次条において「申出」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを備えていなければならない。

(1) 法令に基づく都市計画に関する基準に適合していること。

(2) 小平市都市計画マスタープラン等に適合していること。

(3) 地区まちづくり計画に認定され、かつ、当該地区まちづくり計画の案に同意した者から同意を得ていること。

(地区計画等の原案の申出等の方法)

第22条 申出は、次に掲げる書類を添付した小平市地区計画等の原案等の申出書(別記様式第24号)により行うものとする。

(1) 前条第3号に規定する同意を得ていることを示す書類

(2) 地区計画等の区域を示す書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年3月26日・平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

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小平市民等提案型まちづくり条例施行規則

平成22年3月26日 規則第12号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成22年3月26日 規則第12号