○小平市低所得者・離職者対策事業実施要綱

平成23年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)が低所得者・離職者対策事業を実施することにより、生活に困窮する低所得者及び離職者の安定し、及び自立した生活を促すことを目的とする。

(事業の内容)

第2条 低所得者・離職者対策事業の内容は、次の各号に掲げる事業の種別に応じ当該各号に定めるものとする。

(1) 受験生チャレンジ支援貸付事業の申請手続支援業務 東京都受験生チャレンジ支援貸付事業実施要綱(平成23年2月24日付22福保生生第771号)、東京都受験生チャレンジ支援貸付事業償還免除要領(平成23年2月24日付22福保生生第771号)、東京都受験生チャレンジ支援貸付事業の要件確認に係る事務処理要領(平成23年2月24日付22福保生生第771号)等に基づき実施される受験生チャレンジ支援貸付事業に係る申請手続の支援

(2) 低所得者・離職者に対する常設の相談窓口の設置 低所得者及び離職者からの相談等を受けるための常設の相談窓口の設置及び専従の相談員の配置

(3) 就労支援相談員(キャリアカウンセラー)の配置等 低所得者及び離職者に対する就労相談を行う就労支援相談員(キャリアカウンセラー)の配置等

(4) 事業の広報・普及啓発活動 低所得者、離職者等に対する支援を効果的に広報し、普及するための冊子、パンフレット等の作成

(5) 窓口相談員の研修・マニュアル作成 第2号に規定する相談員、就労支援相談員(キャリアカウンセラー)、関係機関の職員等に対する研修の実施及び相談技術の向上等に必要なマニュアルの作成

(6) 関係機関との連携体制の構築に向けたネットワーク会議等 市、小平市社会福祉協議会、民生委員、児童委員等の連携体制を構築し、情報の共有化、意見の交換等を行う会議等の開催

(事業の委託)

第3条 市は、低所得者・離職者対策事業(前条第6号に規定するものを除く。)を適切な団体等に委託して実施することができる。

(事業の報告等)

第4条 市は、低所得者・離職者対策事業の実施状況について、当該事業の実施を受託した者(以下「受託法人」という。)に対し、定期的な報告を求めるとともに、必要な場合は調査等を行うものとする。

2 受託法人は、市の求めに応じ、当該事業の実施状況について定期的に報告するとともに、調査に協力するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、低所得者・離職者対策事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

小平市低所得者・離職者対策事業実施要綱

平成23年4月1日 事務執行規程

(平成23年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年4月1日 事務執行規程