○小平市総合評価一般競争入札実施要綱
平成23年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市が発注する工事等(以下「工事等」という。)において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を実施することに関し、政令、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)及び小平市契約事務規則(昭和39年規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 総合評価一般競争入札の対象となる工事等(以下「対象工事等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 1件の予定価格が5,000万円以上の土木工事及び建築工事並びに1件の予定価格が9,000万円以上の設備工事及び業務委託のうち、市長が入札者の技術力、信頼性、社会性等と入札価格とを一体として評価して落札者を決定することを相当と認めるもの
(2) その他市長が必要と認める工事等
2 市長は、対象工事等を決定するときは、小平市競争入札参加者選定委員会要綱(昭和45年6月24日制定)第1条に規定する小平市競争入札参加者選定委員会(以下「委員会」という。)における意見を聴くものとする。
(学識経験者からの意見聴取の方法)
第3条 政令第167条の10の2第4項及び第5項の規定による意見の聴取は、会議その他の方法によるものとする。
(落札者決定基準)
第4条 政令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準(次項において「落札者決定基準」という。)には、評価基準、評価方法その他落札者の決定に必要な基準を定めるものとする。
2 落札者決定基準は、委員会における意見を聴いて市長が決定するものとする。
(評価基準)
第5条 技術力等の価格以外の条件に係る評価基準は、対象工事等ごとに評価項目、評価点、評価内容等について、小平市総合評価方式ガイドライン(平成23年2月8日策定)(以下「ガイドライン」という。)を基準として定めるものとする。ただし、市長が高度な技術力の審査及び評価が必要と認める工事等に係る評価基準については、ガイドラインによらず、当該工事等ごとに定めるものとする。
(評価方法)
第6条 評価は、価格点と技術点との合計点(以下「評価値」という。)により、ガイドラインで定める方法を基準として行うものとする。ただし、前条ただし書の工事等においては、委員会における意見を聴き、工事等ごとに定める評価値により行うものとする。
(落札者の決定方法)
第7条 落札者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する入札者のうち評価値の最も高い者とする。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
(2) 入札価格が市長があらかじめ定める基準価格以上であること。
2 前項の場合において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
(入札の公告)
第8条 市長は、総合評価一般競争入札を実施しようとするときは、政令第167条の6及び小平市契約事務規則第8条に規定するもののほか、次に掲げる事項について公告するものとする。
(2) その他市長が必要と認める事項
(入札に必要な資料等の提出)
第9条 総合評価一般競争入札に参加する者は、技術力等の価格以外の条件に係る評価を行うために必要な資料等を市長が別に定める期限までに市長に提出しなければならない。
(入札結果の公表)
第10条 市長は、落札者を決定したときは、総合評価一般競争入札の結果を小平市ホームページに掲載するとともに、市長が指定する場所において縦覧に供することにより公表するものとする。
(説明責務)
第11条 市長は、落札者とならなかった者から落札者として選定されなかった理由について説明を求められたときは、これに応ずるものとする。
(入札の無効等)
第12条 市長は、評価資料等への虚偽の記載その他の悪質な行為があったと認める場合は、小平市競争入札参加有資格者指名停止等に関する要綱(平成8年4月1日制定)に基づく措置を講ずるほか、総合評価一般競争入札の無効又は契約の解除をすることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、総合評価一般競争入札の実施に関し必要な事項は総務部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。