○小平市入札等監視委員会設置要綱
平成23年4月1日
事務執行規程
(設置)
第1条 小平市が発注する工事等(以下「工事等」という。)に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性及び公平性を確保するため、小平市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 工事等に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容について検討を行うこと。
(2) 工事等に係る総合評価一般競争入札及び条件付一般競争入札における入札参加の無資格理由並びに指名競争入札における非指名理由に関する再苦情(苦情の処理に対して再度の申出をすることをいう。)の処理を行うこと。
(3) 談合に関する情報について検討を行うこと。
(4) その他工事等に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容に関し市長が必要と認めること。
(構成)
第3条 委員会は、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関し学識経験を有する者等の第三者のうち市長が依頼する委員5人以内をもって構成する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(会議の定足数)
第7条 委員会は、過半数の委員の出席がなければ委員会の会議(以下「会議」という。)を開催することができない。
(会議の公開)
第8条 会議は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。
(意見の聴取)
第9条 委員会は、必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(成果の報告)
第10条 委員会は、委員会の検討等の成果を速やかに市長に対して報告しなければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。