○小平市母子・女性緊急一時施設利用事業実施要綱
平成23年7月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、緊急又は一時的に居室の確保又は避難が必要な女性及びその者が監護する子に対し、一時的に居室を提供し、居場所を確保することにより、母子及び女性の安全を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、原則として小平市(以下「市」という。)の区域内に住所又は居所を有する女性及びその者が監護する18歳未満の子で、緊急又は一時的に居場所を確保する必要があると市長が認めるものとする。
(1) 疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要がある者
(2) 心身の障害により、常時介護を要する者
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症にかかっている者
(事業の委託)
第3条 この事業は、市が委託契約を締結した事業者の施設(以下「施設」という。)において実施するものとする。
(利用期間)
第4条 対象者が事業を利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、14日以内とする。ただし、特にやむを得ない事情があると市長が認めるときは、必要最小限の範囲内で利用期間を延長することができる。
(利用の申請及び承認等)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、小平市母子・女性緊急一時施設利用申請書(別記様式第1号)により市長に申請をしなければならない。
(費用の負担)
第6条 前条第2項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該事業の利用に係る費用を負担しないものとする。
(利用承認の取消し)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者に係る施設の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 施設を目的に反して使用したとき。
(2) 施設の秩序又は風紀を乱し、他人に迷惑となるような行為をしたとき。
(3) 第2条第2項各号に掲げる者に該当することとなったとき。
(4) その他市長が施設の利用が適当でないと認めるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。