○小平市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱

平成23年12月19日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、日中活動系サービスの運営をする者に対し、小平市がその運営に要する経費の一部を補助することにより、日中活動系サービスを利用する者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「日中活動系サービス」とは、法第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、生活介護、自立訓練(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第25条第6号に規定する宿泊型自立訓練を除く。第6条第2項第1号イにおいて同じ。)、就労移行支援及び就労継続支援事業をいう。

(補助対象事業所等)

第4条 この補助金の交付の対象となる事業所及び施設(以下「事業所等」という。)は、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人又は宗教法人が小平市の区域内に設置し、かつ、市長が適正な運営を行っていると認める事業所等のうち、法第36条第1項の規定により東京都知事が指定したサービス事業所(法第5条第11項に規定する障害者支援施設を除く。)であって1以上の種類の日中活動系サービスの運営をしているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する事業所等に対しては、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。

(1) 毎年度当初において高額繰越金等を有する事業所等

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、法若しくは社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反した事業所等

(3) 小平市と東京都との協議において、この補助金を交付しないことが決定された事業所等

(補助対象経費)

第5条 この補助金の交付対象となる経費は、前条に該当する事業所等の運営に要する経費とする。

(補助金額)

第6条 この補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額に事業所等の各月初日の在籍者数(当該在籍者数(小平市重症心身障害児(者)通所支援事業実施要綱(平成24年12月27日制定)第3条各号のいずれかに該当する者が在籍する場合にあっては、当該者の数を控除した数)が定員を上回るときにあっては、定員数。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。

(1) 次号に規定する事業所等以外の事業所等 次に掲げる場合に応じ次に定める額

 補助金を受けようとする年度(以下「基準年度」という。)の前々年度の4月1日から基準年度の3月31日までの間に東京都における福祉サービス第三者評価の指針について(平成21年5月29日付21福保指指第235号)に基づく福祉サービス第三者評価(以下この条において「第三者評価」という。)を受審し、又は受審する予定である場合 17,000円

 に規定する期間に第三者評価を受審していない場合 8,000円

(2) 事業所等を開設した日の属する年度の4月1日から2年を経過していない事業所等(当該開設後に初めて第三者評価を受審するまでの間にある事業所等に限る。) 17,000円

2 事業所等が、次に掲げる要件のいずれか3以上の要件に該当するときには、メニュー選択式加算額として、72,000円に事業所等の基準年度の初日の在籍者数を乗じて得た額を加算して補助するものとする。この場合において、第2号に該当する場合は、98,000円に基準年度の前年度の末日における医療的ケアを要する者の数を乗じて得た額を更に加算して補助するものとする。ただし、基準年度のうち、この補助金の交付の対象となる期間が12月に満たない場合は、算定した額を12で除した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、補助の対象となる期間の月数を乗じた額とする。

(1) 事業所等において、基準年度の前年度の末日時点における在籍者数に占める次に掲げる利用者の数の割合が30パーセント以上であること。

 生活介護を実施している事業所等においては、障害支援区分が4から6まで(年齢が50歳以上の者については、障害支援区分が3から6まで)のいずれかに属する者であること。ただし、障害支援区分が4(年齢が50歳以上の者については3)である者については、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)別表第2に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が10点以上であることを要する。

 自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を実施している事業所等においては、次の各号のいずれかに該当する者であること。

(ア) の要件を満たす利用者

(イ) 別表第1に定める程度の障害を有する利用者

(ウ) 障害基礎年金1級の受給権を有している利用者

(2) 基準年度の前年度の末日に別表第2に定める医療的ケアを要する利用者を1名以上受け入れていること。

(3) 基準年度の初日に法第5条第17項に規定する共同生活援助のバックアップを行う事業所等(指定障害福祉サービス事業者として指定を受けている事業者に対して連携体制等として登録されている事業所等をいう。)として指定されていること(指定されていない場合であっても、事業者の従業者に対する利用者支援に係るノウハウの提供、世話人が欠けたときの緊急対応、研修受講等による不在時の対応その他の日常的な連携体制を有している事業所等であり、市長が適当と認めるものを含む。)

(4) 基準年度の直近3年間のいずれかの年度において別表第3に定める東京都障害福祉計画における一般就労への移行実績を達成していること(達成していない場合であっても、就労継続支援B型については、基準年度の直近3年間のいずれかの年度において、別表第4に定める工賃実績を達成しているときを含む。)

(5) 基準年度の前年度の4月1日から3月31日までに法第5条第11項に規定する障害者支援施設から退所して1年以内の利用者又は医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する精神病床から退院して1年以内の利用者(1年以上入院していた長期入院者に限る。)を1名以上受け入れていること。

(6) 基準年度及び基準年度の属する年度から過去2か年度に別表第5に定める研修を受講した事業所等の職員が1名以上おり、かつ、当該研修を踏まえた事業所等内での研修を実施していること及び同表に定める研修を受講しない年度については、当該研修を踏まえた事業所等内での研修を実施していること。

3 事業所等が、次に定めるいずれかの者を東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号)に規定する基準以外に雇用し、その総雇用時間が400時間以上である事業所等である場合には、障害者等雇用加算額として、基準年度の総雇用時間数に応じて別表第6に定める額を加算して補助するものとする。

(1) 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(2) 60歳以上65歳未満の者

(3) 母子家庭の母又は寡婦

(4) その他市長が認める者

4 事業所等が、基準年度に第三者評価を受審した事業所等である場合には、第三者評価の受審経費補助額として、当該事業所等が第三者評価の受審のために評価機関に対して支払った額と60万円とを比較していずれか少ない方の額を加算して補助するものとする。

(補助金の請求)

第7条 事業所等は、規則第12条の規定による通知を受けたときは、補助金の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を支払うものとする。

(補助金の概算払)

第8条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(補助事業の遂行命令)

第9条 市長は、規則第11条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が規則第6条第1項の交付決定の内容又は同条第4項の条件に従って遂行されていないと認めるときは、事業所等に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、事業所等が前項に規定する命令に違反したときは、事業所等に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。

(状況報告)

第10条 事業所等は、市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し、書面により報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第11条の補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときのいずれか早い方の日から30日以内とする。

(他の補助金の一時停止等)

第12条 市長は、事業所等に対し補助金の返還を命じ、当該事業所等が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該事業所等に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

(是正のための措置)

第13条 市長は、規則第12条の規定による審査の結果、補助事業の成果が規則第6条第1項の交付決定の内容又は同条第4項の条件に適合しないと認めるときは、同条第1項の交付決定を受けた者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

(財産処分の制限)

第14条 事業所等は、補助事業により取得し、又は効用が増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める処分制限期間に相当する期間内においては、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、事業所等が市長の承認を受けて前項に規定する財産を処分し、当該処分により収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(財産の管理)

第15条 事業所等は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(違約加算金等)

第16条 事業所等は、規則第14条第1項に係る補助金等の返還命令を受けた場合は、補助金の交付を受けた日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の端数は切捨て)を、返還金に加算して返還しなければならない。

2 事業所等は、この補助金の返還を命じられたにもかかわらずこれを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 この補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第1項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの日において受領したものとする。

4 第1項の規定により事業所等が納付した違約加算金は、当該事業所等の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

5 第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(書類の様式)

第17条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規則第5条第1項の交付申請書 小平市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 規則第9条第1項の変更承認申請書 小平市障害者日中活動系サービス推進事業補助金変更承認申請書(別記様式第2号)

(3) 規則第11条の補助事業実績報告書 小平市障害者日中活動系サービス推進事業補助金実績報告書(別記様式第3号)

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年8月31日から施行する。

別表第1(第6条関係)

障害者の区分

障害の程度

知的障害者

精神発育の遅滞の程度が最重度の者

身体障害者

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、1級の障害のある者

精神障害者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級のうち、1級の者

別表第2(第6条関係)

医療的ケアの内容

人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間けつ的陽圧吸入法、排たん補助装置、高頻度胸壁振動装置を含む。)の管理

気管切開の管理

鼻咽頭エアウェイの管理

酸素療法

吸引(口鼻くう・気管内吸引)

ネブライザーの管理

経管栄養

中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬等)

皮下注射

血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む。)

継続的な透析(血液透析、腹膜透析を含む。)

導尿

排便管理

けいれん時の剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置

別表第3(第6条関係)

事業名

基準年度の直近3年間のいずれかの年度で達成すべき一般就労へ移行する者の目標値

備考

生活介護

令和元年度の一般就労への移行実績の1.23倍以上

令和元年度の移行実績がない場合で、基準年度の直近3年間のいずれかの年度において2人以上の移行実績があるときは、目標値を達成しているものとする。

自立訓練

令和元年度の一般就労への移行実績の1.23倍以上

就労継続支援A型

令和元年度の一般就労への移行実績の1.26倍以上

就労継続支援B型

令和元年度の一般就労への移行実績の1.23倍以上

就労移行支援

令和元年度の一般就労への移行実績の1.30倍以上

別表第4(第6条関係)

平均工賃(令和元年度実績)

基準年度の直近3年間のいずれかの年度で達成すべき工賃実績

16,154円以上の事業所等

平均工賃以上かつ前年度から1割増

16,154円未満の事業所等

平均工賃以上

別表第5(第6条関係)

東京都が指定する研修

障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修

障害者虐待防止・権利擁護研修(管理者コース)

障害者虐待防止・権利擁護研修(従事者コース)

障害者虐待防止・権利擁護研修(基礎編)

障害者虐待防止・権利擁護研修(実践編)

東京都障害者ピアサポート研修

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)

医療的ケア児受入促進研修

マッチングスキル等向上研修

就労支援体制レベルアップ事業(従事者研修)

医療機関連携スキル向上研修

定着支援研修

テレワーク等支援力向上研修

工賃アップセミナー

就労継続支援A型事業所経営向上セミナー

別表第6(第6条関係)

総雇用時間数

障害者等雇用加算額

400時間から799時間まで

435,000円

800時間から1,199時間まで

726,000円

1,200時間から1,599時間まで

1,016,000円

1,600時間から1,999時間まで

1,306,000円

2,000時間から2,399時間まで

1,597,000円

2,400時間以上

1,887,000円

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小平市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱

平成23年12月19日 事務執行規程

(令和5年8月31日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年12月19日 事務執行規程
平成24年12月27日 事務執行規程
平成25年4月1日 事務執行規程
平成26年5月23日 事務執行規程
平成26年9月11日 事務執行規程
平成27年8月12日 事務執行規程
平成30年4月1日 事務執行規程
令和5年8月31日 事務執行規程