○小平市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成24年
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に関し必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正化及び墓地等と周辺環境との調和を図り、もって公衆衛生その他公共の福祉の確保に寄与することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(墓地等の経営主体)
第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人であって、墓地等の経営を目的とするもののうち、同法第9条第2項の登記をした日以後の設置期間が5年以上である一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき登記された事務所を小平市の区域内に有するもの(以下「公益法人」という。)
(墓地等の経営の許可等の申請)
第4条 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
3 墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可又は墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
2 申請予定者は、前項の協議を行うときは、規則で定める協議書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の協議があったときは、申請予定者に対して、墓地等の経営の適正化及び墓地等と周辺環境との調和を図るために必要な指導及び助言をすることができる。
(標識の設置)
第6条 申請予定者は、前条第2項の規定により協議書を提出したときは、第4条第1項の申請をしようとする場合にあっては墓地等の区域の敷地の境界から、同条第3項の申請をしようとする場合にあっては墓地の区域又は墳墓を設ける区域の拡張に係る敷地の境界から、規則で定める距離の範囲内の土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者(以下「近隣住民等」という。)に対し、墓地等の計画について周知を図るため、規則で定めるところにより、墓地等の区域の敷地又は墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域の拡張に係る敷地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(説明会の開催)
第7条 申請予定者は、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、近隣住民等に対する説明会を開催し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。
2 申請予定者は、前項の説明会を申請予定日の60日前までに開催しなければならない。
(近隣住民等の意見の申出)
第8条 近隣住民等は、墓地等の計画の次に掲げる事項について意見があるときは、申請予定日の30日前までに市長に申し出ることができる。
(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき事項
(2) 構造設備と周辺環境との調和に関する事項
(3) 建設工事の方法等に関する事項
2 申請予定者は、前項の規定による申出に正当な理由があると市長が認めるときは、近隣住民等と協議を行わなければならない。この場合において、申請予定者は、近隣住民等の理解を得るよう努めなければならない。
3 申請予定者は、前項の規定により近隣住民等と協議を行ったときは、規則で定めるところにより、当該協議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(墓地の設置場所)
第9条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 墓地を経営しようとする者が単独で所有する土地で、所有権以外の権利が存しないものであること(地方公共団体が経営しようとするとき又は市長が特に理由があると認めるときを除く。)。
(2) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(墓地の構造設備基準)
第10条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地の区域の敷地と当該墓地に隣接する土地との境界には、密植した樹木の垣根又は障壁を設けること。
(2) アスファルト、コンクリート、石等の堅固な材料で築造した規則で定める幅員の通路を設けること。
(3) 雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道、河川等に適切に排水すること。
(4) ごみ集積設備、給水設備、便所、管理施設及び規則で定める基準を満たす駐車場を設けること。
(5) 墓地の区域内に規則で定める基準を満たす緑地を設けること。
(6) 墓地及び駐車場の出入口が規則で定める幅員の道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路をいう。)に接していること。
2 墓地の経営者が墳墓を設ける区域を変更しようとする場合の構造設備基準は、前項に規定する墓地の構造設備基準に準ずるものとする。
(納骨堂の設置場所)
第11条 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 納骨堂を経営しようとする者が単独で所有する土地で、所有権以外の権利が存しないものであること(地方公共団体が経営しようとするとき又は市長が特に理由があると認めるときを除く。)。
(2) 寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(地方公共団体又は公益法人が経営しようとするときを除く。)。
(納骨堂の構造設備基準)
第12条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 壁、柱、はりその他の主要な部分の構造は、耐火構造にすること。
(2) 床面は、コンクリート、タイル、石等の堅固な材料で築造すること。
(3) 納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
(4) 必要な換気設備を設けること。
(5) 出入口及び窓には、防火戸を設けること。
(6) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること(納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂の納骨装置を除く。)。
(火葬場の設置場所)
第13条 火葬場の設置場所は、住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等から火葬場の敷地までの距離が規則で定める距離以上離れていなければならない。
2 火葬場の経営者が火葬場内において当該火葬場の施設を増築し、又は改築する場合その他特別の理由がある場合で、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、前項の規定は、適用しない。
(火葬場の構造設備基準)
第14条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 火葬場の敷地と当該火葬場に隣接する土地との境界には、密植した樹木の垣根又は障壁を設けること。
(2) 出入口には、門扉を設けること。
(3) 規則で定める数以上の火葬炉を設けること(地方公共団体が設ける火葬場を除く。)。
(4) 火葬炉には、防じん及び防臭に十分な能力を有する装置を設けること。
(5) 収骨室及び遺体保管室を設けること。
(6) 収骨容器等を保管する施設を設けること。
(7) 残灰庫を設けること。
(8) 管理施設、待合室及び便所を設けること。
(9) 規則で定める規模以上の駐車場を設けること。
(工事の着手)
第15条 法第10条の許可を受けようとする者は、当該許可を受けた後でなければ、当該許可に係る墓地等の工事に着手してはならない。
2 法第10条の許可を受けた者(以下「墓地等の経営者」という。)は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、事前に規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(工事の完了の届出)
第16条 墓地等の経営者は、正当な理由があると市長が認める場合を除き、法第10条の許可を受けた日後、3年以内に当該許可に係る墓地等の工事を完了しなければならない。
2 墓地等の経営者は、墓地等の新設、変更又は廃止の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出て、検査を受けなければならない。
4 墓地等の経営者は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。
5 市長は、墓地等の廃止の工事に係る第2項の検査の結果、当該墓地等が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がなく撤去されていると認めるときは、規則で定めるところにより、その旨を墓地等の経営者に通知するものとする。
(みなし許可に係る届出)
第17条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について法第10条の許可があったものとみなされることとなったときは、その墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(管理者の講ずべき措置)
第19条 墓地等の管理者(法第12条の規定により市長に届け出た管理者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓石の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。
(2) 納骨堂又は火葬場の施設が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復その他の措置を行うこと。
(3) 墓地等を常に清潔に保つこと。
(4) 墓地等においては、何人に対しても、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。
(焼骨以外の埋蔵等の禁止)
第20条 墓地の経営者は、その経営する墓地において、焼骨のほかは埋蔵をし、又は埋葬をさせてはならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(無縁の焼骨の保管等)
第21条 墓地又は納骨堂の管理者は、無縁の焼骨を発掘し、又は収容したときは、当該焼骨を当該墓地又は納骨堂の一定の場所に保管しなければならない。
2 前項の場合において、墓地又は納骨堂の管理者は、焼骨を発掘し、又は収容した日、場所その他当該焼骨を発掘し、又は収容したときの状況を記録しておかなければならない。
(公表)
第23条 市長は、前条の勧告を受けた申請予定者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該申請予定者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名並びにその事実の公表をすることができる。
2 市長は、前項の公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされる申請予定者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(立入調査)
第24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、規則で定めるその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月30日・平成24年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、東京都知事に対してなされた地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号。以下「整備法」という。)第24条の規定による改正前の法第10条の許可の申請であって、整備法附則第17条の規定により市長に対してなされた整備法第24条の規定による改正後の法第10条の許可の申請とみなされるものに係る墓地等については、第3条から第15条までの規定は適用せず、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(昭和59年東京都条例第125号。以下「都条例」という。)の規定の例による。
3 墓地等の経営等の許可を受けようとする者が施行日前に行った都条例第16条第1項に規定する標識の設置、都条例第17条第1項に規定する隣接住民等への説明又は都条例第18条に規定する隣接住民等との協議は、この条例の相当する規定によって行ったものとみなす。
4 この条例の施行の際、現に存する墓地等及び附則第2項の規定により経営等の許可を受けた墓地等については、墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更をしようとする場合を除き、第3条から第15条までの規定は適用せず、都条例の規定の例による。
附則(令和4年6月9日・令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年9月1日から施行する。