○小平市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく都市計画区域内の土地等の先買いに関する事務処理要綱
平成24年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に規定する都市計画区域内の土地等の先買いに関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(区域の指定に係る協議)
第2条 市長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の規定による指定をしようとするときは、関係機関と協議するものとする。
(土地買取希望照会条件表の作成等)
第3条 地方公共団体等(法第2条第2号に規定する地方公共団体等をいう。以下同じ。)のうち小平市及び小平市土地開発公社を除くものは、買取りを希望する土地の条件について、土地買取希望照会条件表(別記様式第1号)を作成し、市長に提出することができる。買取りを希望する土地の条件を変更しようとするときも、同様とする。
(添付すべき図面)
第4条 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省・自治省令第1号。次項及び次条第1項において「省令」という。)第1条第3項の規定により添付する図面は、次に掲げる事項を記入したものとする。
(1) 方位
(2) 法第4条第1項の規定による届出に係る土地の周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設の位置
2 前項の規定は、省令第5条第2項の規定により添付する図面について準用する。
(届出書等の受理等)
第5条 市長は、省令第1条第2項の土地有償譲渡届出書又は省令第5条第1項の土地買取希望申出書(以下「届出書等」という。)が提出された場合は、当該届出書等の記載事項について審査をし、形式上の不備があるときは、直ちに当該届出書等を提出した者(以下「届出人等」という。)にその補正を求めるものとする。
2 市長は、前項の審査の後、届出書等を受理した日及び受理番号を明示した受理印を届出書等の正本及び写しのそれぞれに押印し、当該写しを届出書等を受理したことを証明する書面として届出人等に交付するものとする。
3 法第6条第2項の届出等のあった日及び法第8条第3号の届出等をした日は、第1項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正が完了した日とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部の地方公共団体等への照会を省略することができる。
(1) 地方公共団体等が届出等に係る土地を買い取った場合であっても、第三者が当該土地の上に存する建物等を利用することが明らかであると市長が認めるとき。
(2) 届出等に係る土地が譲渡担保及び民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する代物弁済の予約の対象となっているとき。
(3) 届出等に係る土地が会社法(平成17年法律第86号)第28条第1号及び第2号の財産となっているとき。
(4) 届出等に係る土地が会社法第2条第3号に規定する子会社と同条第4号に規定する親会社との間における譲渡の対象となっているとき。
(5) その他地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると市長が認めるとき。
2 市長は、回答期限日までに前項の規定による回答がないときは、その地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないものとみなす。
(買取りの協議を行う地方公共団体等の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による回答を勘案して法第6条第1項の規定により買取りの協議を行う地方公共団体等(以下「買取協議団体」という。)を決定するとともに、その旨を届出人等及び当該地方公共団体等に通知するものとする。
2 市長は、前条第1項の規定による回答その他の方法により、いずれの地方公共団体等も届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちにその旨を届出人等に通知するものとする。
4 法第6条第3項の通知は、届出等に係る土地の買取りについて(別記様式第7号)により行うものとする。
(買取りの協議)
第9条 買取協議団体は、速やかに届出人等と届出等に係る土地の買取りについて協議をするものとする。
(先買いに係る土地の管理)
第11条 法第6条第1項に規定する手続により届出等に係る土地を買い取った地方公共団体等は、届出等の別を明らかにした土地の台帳を作成し、管理するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企画政策部行政経営担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。