○小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金交付要綱

平成24年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、地震発生時において緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の耐震改修、除却及び建替えに要する経費の一部を補助することにより、当該沿道建築物の耐震化を促進し、もって災害に強いまちづくりの向上を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(用語)

第3条 この要綱において使用する用語は、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱(令和3年3月31日付国住街第223号、国住市第156号国土交通省住宅局長通知)及び東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)において使用する用語の例による。

(補助事業)

第4条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する建築物、住宅、マンションその他市長が認めるもの(以下「建築物等」という。)の耐震改修、除却及び建替え(以下「耐震改修等」という。)とする。

(1) 沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するものその他市長が定めるものを除く。)を対象とするものであること。

(2) 建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること。

(3) 耐震化指針に適合するものであること。

(4) 第6条に規定する補助対象経費が小平市木造住宅耐震改修費用補助金交付要綱(平成20年11月1日制定)に基づく補助金その他の補助金等の交付を受けるものでないこと。

(5) 建築物等の構造が耐震に関して著しく危険であると認められること又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震に関して著しく危険となると認められるものであること。

(6) 耐震診断の結果、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。第9号において「告示」という。)に規定する鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等に係る構造耐震指標(次号において「鉄骨造建築物等構造耐震指標」という。)の値が0.6未満相当若しくは木造の建築物等に係る構造耐震指標(次号において「木造建築物等構造耐震指標」という。)の値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険性があると判断されたものであること。

(7) 耐震改修の後に鉄骨造建築物等構造耐震指標の値が0.6相当以上若しくは木造建築物等構造耐震指標の値が1.0相当以上となるよう計画された事業であること又は令和18年3月31日までに鉄骨造建築物等構造耐震指標の値が0.6相当以上若しくは木造建築物等構造耐震指標の値が1.0相当以上となる耐震改修を実施する計画の一部を実施する事業であること。

(8) 令和6年3月31日までに着手するものであること。

(9) 耐震改修にあっては、原則として、当該耐震改修の計画について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)に基づき、告示別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に規定する指針に適合する水準にあることに係る評定が行われたものであること。

(10) 耐震改修にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が同時になされるものであること。

(11) 耐震改修にあっては、耐震化推進条例第10条第1項第2号に規定する者が工事の監理を行うものであること。この場合において、延べ面積が100平方メートル以内である木造の建築物に係る耐震改修であっても、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が工事の監理を行うものであること。

(12) 除却にあっては、耐震診断の結果により耐震改修を検討した上で、除却を行うもの(この要綱による補助金の交付を受けて耐震改修又は建替えを行った建築物等に係るものを除く。)であること。

(13) 建替えにあっては、前号の除却に引き続き、既存の建築物等を含む敷地で新築工事(共同建替えを含む。)を行うもの(この要綱による補助金の交付を受けて耐震改修を行った建築物等に係るものを除く。)であること。

(補助対象者)

第5条 この補助金の交付の対象となる者は、特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の所有者とする。ただし、当該沿道建築物が次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる者とする。

(1) 分譲マンション(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)がある共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。以下同じ。) 当該分譲マンションの管理組合(建替えを行う場合にあってはマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)第5条に規定するマンション建替組合を含む。以下同じ。)又は区分所有者の代表者

(2) 共同で所有する建築物等 当該建築物等の共有者全員によって合意された代表者

(補助対象経費)

第6条 この補助金は、耐震改修等に要する経費(既にこの補助金の交付を受けた部分に係る経費は除く。)に対して交付する。

(補助金額)

第7条 この補助金の額は、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ当該各号に掲げる額と前条に規定する経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額の10分の9(分譲マンションを除き、延べ面積が5,000平方メートルを超える部分にあっては20分の11)に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(1) 耐震改修 次に掲げる建築物等の区分に応じ、次に定める額

 建築物 1棟当たり5億1,200万円を上限として、1平方メートル当たり5万1,200円に延べ面積を乗じて得た額(免震工法等を含む特殊な工法による耐震改修にあっては、1棟当たり8億3,800万円を上限として、1平方メートル当たり8万3,800円に延べ面積を乗じて得た額。において同じ。)

 マンション 1棟当たり5億200万円を上限として、1平方メートル当たり5万200円に延べ面積を乗じて得た額

 住宅(マンションを除く。) 1棟当たり3億4,100万円を上限として、1平方メートル当たり3万4,100円に延べ面積を乗じて得た額

(2) 除却 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業における除却・建替えの取扱いについて(平成29年5月11日付29都市建企第135号)に規定する耐震改修工事費相当額(次号において「耐震改修工事費相当額」という。)

(3) 建替え 耐震改修工事費相当額

2 鉄骨造建築物等構造耐震指標の値が0.3未満相当若しくは木造建築物等構造耐震指標の値が0.7未満相当又は倒壊の危険性が高いと判断された建物の耐震改修等を実施する場合における当該耐震改修等に係るこの補助金の額は、次に掲げる場合を除き、前条に規定する経費の実支出額の1平方メートル当たりの単価と7万6,800円(マンションにあっては7万5,300円、住宅(マンションを除く。)にあっては5万1,150円)を比較して低い方の額から5万1,200円(マンションにあっては5万200円、住宅(マンションを除く。)にあっては3万4,100円)を引いた額に延べ面積を乗じて得た額の30分の17に相当する額に2,000円を加算した額(分譲マンションを除き、延べ面積が5,000平方メートルを超える部分にあっては、60分の23に相当する額)(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、前項第1号の規定により算出した額に加算した額(当該加算した額が7億6,800万円(マンションにあっては7億5,300万円、住宅(マンションを除く。)にあっては5億1,150万円)を超える場合は、当該上限額)とする。

(1) 免震工法等を含む特殊な工法により耐震改修を実施する場合

(2) 前条に規定する経費の実支出額の1平方メートル当たりの単価が5万1,200円(マンションにあっては5万200円、その他の住宅(マンションを除く。)にあっては3万4,100円)に満たない場合

(全体設計の承認)

第8条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震改修等が複数年度にわたるときは、市長に当該耐震改修等の初年度における第11条第1項の申請の前に、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金全体設計承認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、耐震改修等に係る事業費の総額、事業完了予定時期等について、全体設計の承認の申請をしなければならない。当該事業費の総額を変更するときも、同様とする。

(1) 案内図

(2) 配置図

(3) 工程表その他年度ごとの出来高が確認できる書類

(4) 見積書その他年度ごとの支払額が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、承認することを決定したときは、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金全体設計承認書(別記様式第2号)により当該申請に係る申請者に通知するものとする。

(事前相談)

第9条 申請者は、前条第1項及び第11条第1項の規定による申請をする前に市長に事前に相談をするものとする。

(補助の制限)

第10条 この補助金の交付は、同一の建築物等に対して1回限りとする。ただし、第8条の規定により全体設計の承認をした場合は、この限りでない。

(補助金の申請手続)

第11条 申請者は、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金交付申請書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(1) 建物全部事項証明書その他建物の所有権を証する書類

(2) 建築年月日を証する書類

(3) 沿道建築物であることが確認できる書類

(4) 工事に係る費用の見積書

(5) 工事工程表又はその概要版

(6) 代表者承諾書及び共有者全員の同意書(建築物等の所有者が複数である場合に限る。)

(7) 管理組合の規約及び耐震改修等の実施を決議したことが確認できる書類(申請者が分譲マンションの管理組合である場合に限る。)

(8) 法人全部事項証明書(申請者が法人である場合に限る。)

(9) 土地の所有者の承諾書(当該建築物等が所在する土地が借地である場合に限る。)

(10) 工事の監理を行う者が耐震化推進条例第10条第1項第2号に掲げる者であることを証する書面の写し(耐震改修の場合に限る。)

(11) 補強設計結果報告書又はその概要版(耐震改修の場合に限る。)

(12) 補強設計の計画に係る評定書(耐震改修の場合に限る。)

(13) 工事に関する設計図書(耐震改修又は建替えの場合に限る。)

(14) 耐震診断結果報告書又はその概要版(除却又は建替えの場合に限る。)

(15) 耐震改修に要する費用を示す書類(除却又は建替えの場合に限る。)

(16) その他市長が必要と認める書類

2 耐震改修等が複数年度にわたるときにおける前項の申請は、毎年度、当該年度の耐震改修等に係る経費について行わなければならない。

3 第1項の申請は、補助事業の契約を締結する前に行わなければならない。ただし、耐震改修等の初年度における第1項の申請を除き、第8条の規定により全体設計の承認を受けた場合は、この限りでない。

4 申請者は、交付を受けようとする補助金に係る消費税仕入控除税額(第16条において「仕入控除税額」という。)がある場合は、これを減額して申請をしなければならない。ただし、当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第12条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第13条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(申請内容の変更等)

第14条 交付決定者は、補助金の額に変更が生じない範囲で、次に掲げる事項その他申請内容の大幅な変更をしようとするときは、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金事業内容変更届出書(別記様式第6号)により当該変更に係る関係書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 建築物等の所有者の変更

(2) 建築物等の補助の対象となる部分の面積、配置、構造、形状及び仕上げの変更

(3) 補助事業の工程の大幅な変更

2 交付決定者は、補助金の額に変更が生じる耐震改修等の内容を変更しようとするとき又は耐震改修等を中止しようとするときは、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金事業内容変更等申請書(別記様式第7号)により市長に申請をし、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。この場合において、耐震改修等の内容の変更をする場合にあっては、当該変更に係る関係書類を添付しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、耐震改修等の変更又は中止を承認するときは小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金変更等承認通知書(別記様式第8号)により、承認しないときは小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金変更等不承認通知書(別記様式第9号)により当該申請に係る交付決定者に通知するものとする。

(完了報告)

第15条 交付決定者は、耐震改修等が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金に係る完了報告書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告をするものとする。

(1) 耐震改修等の経費に係る明細書

(2) 耐震改修等に係る経費の領収書その他耐震改修等の経費を証する書類

(3) 耐震改修等に係る契約書

(4) 写真(耐震改修等の工事の着手前、施行中及び完了時のもの)

(5) 工事の監理に係る報告書(耐震改修の場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(消費税等に係る仕入控除税額の報告)

第16条 交付決定者は、耐震改修等の完了後に、消費税の申告によりこの補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金消費税仕入控除税額報告書(別記様式第11号)によりその旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、交付決定者に仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。

(補助金の額の確定)

第17条 市長は、第15条の報告があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該報告をした交付決定者に小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金交付額確定通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第18条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金交付請求書(別記様式第13号)により市長に補助金の交付の請求をするものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(受領の委任)

第19条 交付決定者は、補助金の受領を当該耐震改修等を実施した者に委任することができる。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の受領を委任するときは、委任状を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第20条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたと認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金交付決定取消通知書(別記様式第14号)により、当該取消しに係る交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市開発部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

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小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金交付要綱

平成24年4月1日 事務執行規程

(令和3年6月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第10編 消防・防災安全/第2章 防災安全
沿革情報
平成24年4月1日 事務執行規程
平成25年4月1日 事務執行規程
平成25年11月14日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程
平成30年6月1日 事務執行規程
平成31年4月1日 事務執行規程
令和3年6月1日 事務執行規程