○小平市児童手当事務取扱細則
平成24年
規則第22号
小平市児童手当事務取扱細則(平成5年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項に規定する特例給付(以下「特例給付」という。)を含む。以下同じ。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(認定請求書の処理)
第3条 市長は、省令第1条の4第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するとともに、児童手当(特例給付)認定(認定請求却下)通知書(別記様式第1号)により当該請求書の提出をした者に通知するものとする。
2 市長は、省令第1条の4第3項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するとともに、児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(別記様式第2号)により当該請求書の提出をした者に通知するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第4条 市長は、省令第2条第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するとともに、児童手当(特例給付)額改定(改定請求却下)通知書(別記様式第3号)により当該請求書の提出をした者に通知するものとする。
2 市長は、省令第2条第3項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するとともに、児童手当額改定(改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(別記様式第4号)により当該請求書の提出をした者に通知するものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第5条 市長は、省令第3条第1項の届書の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により当該届書に係る事実があると認めるときは児童手当(特例給付)額改定(改定請求却下)通知書により当該届書の提出をした者に通知し、当該届書に係る事実がないと認めるときは当該届書の提出をした者にその旨を通知するとともに当該届書を返送するものとする。
2 市長は、省令第3条第2項の届書の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により当該届書に係る事実があると認めるときは児童手当額改定(改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により当該届書の提出をした者に通知し、当該届出に係る事実がないと認めるときは当該届書の提出をした者にその旨を通知するとともに当該届書を返送するものとする。
3 市長は、省令第3条第1項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって一般受給者に係る児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、児童手当(特例給付)額改定(改定請求却下)通知書により当該一般受給者に通知するものとする。
4 市長は、省令第3条第2項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって施設等受給者に係る児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、児童手当額改定(改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により当該施設等受給者に通知するものとする。
(現況届の処理)
第6条 市長は、省令第4条第1項の届書の提出を受けた場合にあっては当該届書の記載事項等、同条第3項の規定により同条第1項の届書の提出を省略させた場合にあっては公簿等により確認した同項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めるときは、児童手当(特例給付)認定(認定請求却下)通知書により当該届書の提出をした者又は提出を省略した者に通知するものとする。
2 市長は、省令第4条第1項の届書の提出を受けた場合にあっては当該届書の記載事項等、同条第3項の規定により同条第1項の届書の提出を省略させた場合にあっては公簿等により確認した同項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容により審査し、支給事由が消滅したものと認めるときは、職権に基づいて当該一般受給者に係る児童手当の認定を取り消すとともに、児童手当(特例給付)受給事由消滅通知書(別記様式第5号)により当該届書の提出をした者又は提出を省略した者に通知するものとする。
3 市長は、省令第4条第4項の届書の提出を受けた場合であって、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと認めるときは、職権に基づいて当該施設等受給者に係る児童手当の認定を取り消すとともに、児童手当受給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記様式第6号)により当該届書の提出をした者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第7条 市長は、省令第7条第1項の届書の提出を受けたときは、児童手当(特例給付)受給事由消滅通知書により当該届書の提出をした者に通知するものとする。
2 市長は、省令第7条第2項の届書の提出を受けたときは、児童手当受給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該届書の提出をした者に通知するものとする。
3 市長は、省令第7条第1項の届書の提出がない場合(省令第8条の規定により省令第7条の規定による届出があったものとみなされる場合を含む。次項において同じ。)であっても、公簿等によって一般受給者に係る児童手当の受給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該一般受給者に係る児童手当の認定を取り消すとともに、児童手当(特例給付)受給事由消滅通知書により当該一般受給者に通知するものとする。
4 市長は、省令第7条第2項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって施設等受給者に係る児童手当の受給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該施設等受給者に係る児童手当の認定を取り消すとともに、児童手当受給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該施設等受給者に通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第8条 市長は、省令第9条第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当の支給の可否を決定するとともに、未支払児童手当(特例給付)支給決定(請求却下)通知書(別記様式第7号)により当該請求書の提出をした者に通知するものとする。
2 市長は、省令第9条第2項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当の支給の可否を決定するとともに、未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給者用)(別記様式第8号)により当該請求書の提出をした者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第9条 省令第12条の9の申出書(以下この条において「寄附申出書」という。)の提出期限は、法第8条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)ごとにそれぞれ支払期月の前月の20日までとし、当該寄附申出書が提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
2 市長は、寄附申出書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該寄附申出書が提出された日以後の支払期月ごとに当該寄附申出書の提出をした者に支払われる児童手当の額(法第21条第1項の規定による徴収若しくは同条第2項の規定による支払又は法第22条の規定による徴収(以下この項において「徴収等」という。)がある場合は、当該徴収等がされる額を控除した額。)のうち当該寄附申出書に記載された寄附の金額に相当する額を当該寄附申出書の提出をした者に代わって受領し、これを寄附するものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第10条 省令第12条の10の申出書(以下この条において「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出期限は、支払期月ごとにそれぞれ支払期月の前月の20日までとし、当該学校給食費等徴収等申出書が提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
2 市長は、学校給食費等徴収等申出書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該学校給食費等徴収等申出書が提出された日以後の支払期月ごとに当該学校給食費等徴収等申出書の提出をした者に支払われる児童手当の額(法第22条の規定による徴収がある場合は、当該徴収がされる額を控除した額。)のうち当該学校給食費等徴収等申出書に記載された学校給食費等の費用に相当する額について徴収を行うものとする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第11条 市長は、法第22条の規定による徴収をしようとするときは、保育料特別徴収通知書(別記様式第13号)により特別徴収対象者にあらかじめ通知するものとする。
2 前項の規定により通知した徴収の額に変更が生じたときは、保育料特別徴収通知書により特別徴収対象者にあらかじめ通知するものとする。
(支払)
第12条 児童手当の支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)第1条第1項に規定する小平市の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前の休日を除く直近の日とする。
2 児童手当等の支払は、一般受給者及び施設等受給者(以下この項及び次項において「受給者」という。)の申請に基づく金融機関の口座へ、小平市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
3 市長は、児童手当を支払った旨の通知は行わないものとし、当該通知を省略する旨を受給者に周知するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成24年6月11日・平成24年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日・平成26年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月27日・平成28年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月31日・令和4年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条第1項及び第2項の規定は、令和4年度以後の年度分の現況届について適用し、令和3年度分までの現況届については、なお従前の例による。