○小平市立保育園における一時預かり事業実施要綱

平成24年5月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の育児に伴う心理的又は肉体的な負担の解消及び就労形態の多様化等に伴う保育の実施の需要の増加に対し、小平市立保育園(以下「保育園」という。)において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 一時預かり事業の対象となる児童(第7条第4項において「対象児童」という。)は、市内に住所を有する1歳から就学前までの集団保育が可能な者(児童福祉法第24条に規定する保育の実施の対象となるものを除く。)であって、次に掲げる事由のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の育児疲れの解消、行事への参加その他これらに準ずる事由により、一時的に保育が必要であること。

(2) 保護者の就労形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要であること。

(3) 保護者の傷病、入院その他これらに準ずる事由により、緊急又は一時的に保育が必要であること。

(実施施設及び利用定員)

第3条 一時預かり事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)及び利用定員は、別表第1のとおりとする。

(利用日数)

第4条 一時預かり事業の利用日数は、第7条第1項の登録を受けた児童1人当たり同一の事由につき月14日を限度とする。

(実施日)

第5条 一時預かり事業を実施する日(以下「実施日」という。)は、小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)第1条に規定する休日を除く日とする。

(実施時間)

第6条 一時預かり事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(利用の登録)

第7条 一時預かり事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ小平市一時預かり事業利用(登録・登録内容変更)申請書兼費用負担免除申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、当該児童について一時預かり事業の利用の登録を受けなければならない。

2 申請者は、一時預かり事業を利用しようとする児童とともに、実施施設の長が行う面接を受けなければならない。

3 市長は、前項の面接の結果第1項の登録の可否を決定し、小平市一時預かり事業利用登録承認(却下)等通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 第1項の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から対象児童が小学校に入学する月の前月の末日までとする。

5 第3項の規定により登録を受けた児童の保護者(以下「登録者」という。)は、登録した内容に変更が生じたときは、小平市一時預かり事業利用(登録・登録内容変更)申請書兼費用負担免除申請書により、その旨を市長に届け出なければならない。

(利用の申込み)

第8条 登録者は、一時預かり事業を利用しようとする場合は、利用しようとする日の属する月の前月の15日(当該日が実施日でない場合はその直後の実施日)から利用しようとする日の前日(当該日が実施日でない場合はその直前の実施日)までの期間に市長に利用の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みを受け付ける時間は、実施日の午前10時から午後3時までとする。

(費用の負担)

第9条 一時預かり事業を利用する児童の保護者は、一時預かり事業に要する費用の一部として、児童1人につき別表第2に定める額に当該児童が一時預かり事業を利用した回数を乗じて得た額を負担しなければならない。

(費用の免除)

第10条 市長は、一時預かり事業を利用する児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する費用を免除することができる。

(1) 小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例(平成26年条例第29号)別表に規定する階層区分の1又は2に該当するとき。

(2) その他市長が相当の事由があると認めるとき。

2 前項の規定により費用の免除を受けようとする保護者は、小平市一時預かり事業利用(登録・登録内容変更)申請書兼費用負担免除申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上、その可否を決定し、小平市一時預かり事業利用登録承認(却下)等通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用の制限)

第11条 市長は、一時預かり事業を利用しようとする児童又は当該児童の保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を制限することができる。

(1) 児童が感染性の疾患を有するとき。

(2) その他一時預かり事業の運営上支障があると認められるとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、一時預かり事業の実施について必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

実施施設

利用定員

小平市立花小金井保育園

7人

別表第2(第9条関係)

年齢区分

利用区分

負担額

1歳児及び2歳児

3歳以上児

利用時間が4時間未満の場合

1,500円

1,000円

利用時間が4時間以上の場合

3,000円

2,000円

備考 年齢区分は、一時預かり事業を利用する日の属する月の初日における児童の年齢による。

画像

画像

小平市立保育園における一時預かり事業実施要綱

平成24年5月1日 事務執行規程

(令和6年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年5月1日 事務執行規程
平成26年10月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程
令和6年4月1日 事務執行規程