○小平市暴力団排除条例
平成24年
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、小平市(以下「市」という。)における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための施策を定めることにより、市民等の安全で平穏な生活の確保及び事業者の事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(4) 市民等 市の区域内(以下「市内」という。)に居住する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。
(5) 事業者 市内で事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(6) 暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民等の生活又は市内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除活動は、暴力団が市民等の生活及び市内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等及び事業者の連携及び協力により推進するものとする。
2 市は、暴力団排除活動に関する施策の実施に当たっては、市民等及び事業者の協力を求めるものとする。
(市民等及び事業者の責務)
第5条 市民等及び事業者は、基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。
(1) 市が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画し、又は協力すること。
(2) 暴力団排除活動を自主的に、かつ、相互に連携して行うこと。
(不当な要求行為に対する措置)
第6条 市は、法第9条第21号から第27号までに掲げる行為(同条第25号に掲げる行為を除く。)その他の暴力団からの不当な要求行為があった場合には、これを拒むとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(市の契約における措置)
第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、市が締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「市の契約」という。)及び公共工事における市の契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認する等、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(給付金の交付等における措置)
第8条 市は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付け(以下「給付等」という。)において、当該給付等が、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することが明らかであると認めるときは、当該給付等を行わないことができる。
(公の施設における措置)
第9条 市長、教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、市が設置する公の施設の利用の目的又は内容が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することが明らかであると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、当該利用を拒むことができる。
(市民等及び事業者に対する支援)
第10条 市は、市民等及び事業者が第5条各号に規定する行為を行うための広報、啓発その他の支援を行うものとする。
(青少年に対する支援)
第11条 市は、青少年(18歳未満の者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団に加入すること及び暴力団員による犯罪の被害者となることを防止するため、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 市内に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校における指導、助言その他の支援
(2) 青少年の教育又は育成に携わる者が青少年に対して指導、助言等を円滑に行うための支援
附則(平成24年9月28日・平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年11月28日・平成24年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。