○小平市が管理する道路に設ける道路標識の寸法等を定める条例
平成24年
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)第3条の2の規定に基づき、小平市が管理する市道(以下「道路」という。)に設ける道路標識のうち、条例で定めることとされた道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法及び文字等の大きさその他の事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、道路法及び省令において使用する用語の例による。
(寸法等)
第3条 道路標識の寸法及び文字等の大きさその他の事項は、別表に定めるとおりとする。
附則(平成24年12月27日・平成24年条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月3日・平成29年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の小平市が管理する道路に設ける道路標識の寸法等を定める条例の規定により設置されている案内標識は、当分の間、この条例による改正後の小平市が管理する道路に設ける道路標識の寸法等を定める条例の相当規定による種類の案内標識とみなす。
別表(第3条関係)
1 案内標識
種類 | 番号 | 標識 |
市町村 | 101 | |
方面、方向及び距離 | 105―A | |
方面、方向及び距離 | 105―B | |
方面、方向及び距離 | 105―C | |
方面及び距離 | 106―A | |
方面及び方向の予告 | 108―A | |
方面及び方向の予告 | 108―B | |
方面及び方向 | 108の2―A | |
方面及び方向 | 108の2―B | |
方面、方向及び道路の通称名の予告 | 108の3 | |
方面、方向及び道路の通称名 | 108の4 | |
著名地点 | 114―A | |
著名地点 | 114―B | |
主要地点 | 114の2―A | |
主要地点 | 114の2―B | |
非常電話 | 116の4 | |
非常駐車帯 | 116の6 | |
駐車場 | 117―A | |
登坂車線 | 117の3―A | |
総重量限度緩和指定道路 | 118の4―A | |
総重量限度緩和指定道路 | 118の4―B | |
高さ限度緩和指定道路 | 118の5―A | |
高さ限度緩和指定道路 | 118の5―B | |
道路の通称名 | 119―A | |
道路の通称名 | 119―B | |
道路の通称名 | 119―C | |
まわり道 | 120―A | |
まわり道 | 120―B |
2 警戒標識
種類 | 番号 | 標識 |
┼形道路交差点あり | 201―A | |
├形(又は┤形)道路交差点あり | 201―B | |
┬形道路交差点あり | 201―C | |
Y形道路交差点あり | 201―D | |
ロータリーあり | 201の2 | |
右(又は左)方屈曲あり | 202 | |
右(又は左)方屈折あり | 203 | |
右(又は左)背向屈曲あり | 204 | |
右(又は左)背向屈折あり | 205 | |
右(又は左)つづら折りあり | 206 | |
踏切あり | 207―A | |
踏切あり | 207―B | |
学校、幼稚園、保育所等あり | 208 | |
信号機あり | 208の2 | |
すべりやすい | 209 | |
落石のおそれあり | 209の2 | |
路面凹凸あり | 209の3 | |
合流交通あり | 210 | |
車線数減少 | 211 | |
幅員減少 | 212 | |
二方向交通 | 212の2 | |
上り急勾配あり | 212の3 | |
下り急勾配あり | 212の4 | |
道路工事中 | 213 | |
横風注意 | 214 | |
動物が飛び出すおそれあり | 214の2 | |
その他の危険 | 215 |
3 補助標識
種類 | 番号 | 標識 |
距離・区域 | 501 | |
通学路 | 508 | |
踏切注意 | 509の2 | |
横風注意 | 509の3 | |
動物注意 | 509の4 | |
注意 | 509の5 | |
注意事項 | 510 | |
方向 | 511 | |
地名 | 512 | |
始点 | 513 | |
終点 | 514 |
備考
1 本標識板
(1) 寸法
ア 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
イ 警戒標識の本標識板の寸法は、一辺の長さが45センチメートルの正方形を基準とする。
ウ 駐車場(117―A)を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
エ 駐車場(117―A)、総重量限度緩和指定道路(118の4―A及びB)、高さ限度緩和指定道路(118の5―A及びB)及びまわり道(120―A)を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(1(1)ウの規定により図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
オ 登坂車線(117の3―A)及び道路の通称名(119―AからCまで)を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
カ 道路の通称名(119―AからCまで)を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(道路の通称名(119―C)を表示するものについては、縦寸法)をそれぞれ拡大することができる。
キ 警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法及び1(1)イに規定する寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大し、又は3分の2まで、それぞれ縮小することができる。
(2) 文字等の大きさ等
ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
イ 案内標識のうち、方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)、方面、方向及び道路の通称名(108の4)、著名地点(114―B)、非常電話(116の4)、非常駐車帯(116の6)、駐車場(117―A)、登坂車線(117の3―A)、総重量限度緩和指定道路(118の4―A及びB)、高さ限度緩和指定道路(118の5―A及びB)、道路の通称名(119―AからCまで)及びまわり道(120―A及びB)を表示するもの以外のものの文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる寸法(ローマ字にあっては、その2分の1又は3分の2の寸法)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 寸法(単位 センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
ウ 方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)及び方面、方向及び道路の通称名(108の4)を表示する案内標識の矢印外の文字の大きさは、1(2)イの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
エ 著名地点(114―B)を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートル(ローマ字にあっては、その2分の1又は3分の2の寸法)を基準とする。
オ 登坂車線(117の3―A)を表示する案内標識の文字の大きさは、20センチメートル(ローマ字にあっては、その2分の1又は3分の2の寸法)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍又は2倍に拡大することができる。
カ 道路の通称名(119―AからCまで)を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートル(ローマ字にあっては、その2分の1又は3分の2の寸法)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
キ 市町村(101)、方面、方向及び距離(105―AからCまで)、方面及び距離(106―A)、方面及び方向の予告(108―A及びB)、方面及び方向(108の2―A及びB)、方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)、方面、方向及び道路の通称名(108の4)及び著名地点(114―A及びB)を表示する案内標識に、それぞれ市町村章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
ク 駐車場(117―A)を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
ケ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(ア) 案内標識
縁の太さは、案内標識のうち、駐車場(117―A)及びまわり道(120―B)を表示するものについては9ミリメートル、登坂車線(117の3―A)を表示するものについては10ミリメートル、総重量限度緩和指定道路(118の4―A及びB)及び高さ限度緩和指定道路(118の5―A及びB)を表示するものについては16ミリメートル、道路の通称名(119―AからCまで)を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線の太さは、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(イ) 警戒標識
縁及び縁線の太さは、12ミリメートルとする。
2 補助標識板
(1) 補助標識板の寸法は、縦10センチメートル以上、横40センチメートル以上60センチメートル以下の長方形を基準とする。ただし、寸法が図示されているものについては、図示の寸法を基準とする。
(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。