○小平市空き家等の適正な管理に関する条例施行規則

平成24年

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市空き家等の適正な管理に関する条例(平成24年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第5条第2項の勧告は、勧告書(別記様式)により行うものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年12月27日・平成24年規則第42号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年12月21日・平成28年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第2条の勧告を受けている空き家等については、なお従前の例による。

画像

小平市空き家等の適正な管理に関する条例施行規則

平成24年12月27日 規則第42号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第10編 消防・防災安全/第2章 防災安全
沿革情報
平成24年12月27日 規則第42号
平成28年12月21日 規則第69号