○小平市空き家等の適正な管理に関する条例施行規則
平成24年
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市空き家等の適正な管理に関する条例(平成24年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成24年12月27日・平成24年規則第42号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日・平成28年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第2条の勧告を受けている空き家等については、なお従前の例による。