○小平青少年吹奏楽団補助金交付要綱
平成24年12月3日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平青少年吹奏楽団(以下「吹奏楽団」という。)が行う事業について、市がその経費の一部を補助することにより、吹奏楽団の活動の発展に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 この補助金は、吹奏楽団に対して交付する。
(補助対象経費)
第4条 この補助金は、吹奏楽団が行う事業に要する経費のうち次に掲げるものに対して交付する。
(1) 演奏会場の借受けに係る経費
(2) 物品、消耗品等の購入に係る経費
(3) 広報活動に係る経費
(4) その他吹奏楽団の運営のために必要な経費
(補助金額等)
第5条 この補助金の額は、前条各号に掲げる経費の2分の1以内の額とし、毎年度予算の定める範囲内で交付する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、教育部地域学習担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。