○小平市小学校給食運営委員会設置要綱
平成24年12月12日
事務執行規程
(設置)
第1条 学校給食の調理業務を委託している小平市立小学校(以下「委託校」という。)の給食業務を円滑に実施するとともに、委託校の給食内容の充実を図るため、委託校にそれぞれ小学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校給食の調理業務の運営に関すること。
(2) その他給食業務に関すること。
(構成)
第3条 運営委員会は、次に掲げる委員14人以内をもって構成する。
(1) 委託校の学校長
(2) 委託校の教職員(栄養職員を含む。) 3人以内
(3) 委託校に通学する児童の保護者 6人以内
(4) 委託校の学校給食の調理業務を受託している者 2人以内
(5) 小平市教育委員会事務局の職員 2人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年(年度の途中で運営委員会が設置された場合にあっては当該年度の末日まで)とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、学校長の委員をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第6条 運営委員会は、委員長が招集する。
(会議の公開)
第7条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、運営委員会の議により非公開とすることができる。
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。
(意見の聴取)
第8条 運営委員会は、必要に応じて所掌事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第9条 運営委員会は、会議の内容を小平市教育委員会教育長に対して報告しなければならない。
(庶務)
第10条 運営委員会の庶務は、委託校において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成24年12月12日から施行する。