○小平市都市緑地法に基づく特別緑地保全地区に係る申請等に関する事務取扱要領

平成25年3月22日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)、都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)及び都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)に基づく特別緑地保全地区に係る申請及び届出の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(法第14条第1項に規定する許可の申請等)

第3条 法第14条第1項に規定する許可の申請は、特別緑地保全地区内建築等許可申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、別表の左欄に掲げる許可を求める行為の区分に応じ、同表の右欄掲げる図面に明示すべき事項を明示した同表の中欄に掲げる図面その他市長が必要と認める書類を添付するものとする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る行為を許可するときは特別緑地保全地区内建築等許可書(別記様式第2号)を、許可しないときは特別緑地保全地区内建築等不許可通知書(別記様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(非常災害のための応急措置の届出)

第4条 法第14条第6項の規定による届出は、特別緑地保全地区内災害応急措置届出書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 行為の概要を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

許可を求める行為

図面

図面に明示すべき事項

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

位置図

縮尺、方位、施行箇所、道路、交通施設及び目標となる土地建物等

配置図(縮尺600分の1以上のもの)

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の既存の建築物、主要工作物の位置及び木竹等との関係並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

計画平面図(縮尺200分の1以上のもの)

縮尺及び変更の内容(許可を受けた行為を変更しようとする場合に限る。)

立面図(縮尺200分の1以上のもの)

縮尺、主要部分の材料の種類、仕上方法及び色彩

縦横断面図(縮尺200分の1以上のもの)

縮尺及び主要部分の材料の種類

構造図(縮尺50分の1以上のもの)

縮尺

宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、その他の土地の形質の変更

位置図

縮尺、方位、施行箇所、道路、交通施設及び目標となる土地建物等

地形図(縮尺2,500分の1以上のもの)

縮尺、方位、行為の場所の境界線及び等高線

計画平面図(縮尺600分の1以上のもの)

縮尺、方位及び行為の場所の境界線並びに変更の内容(許可を受けた行為を変更しようとする場合に限る。)

縦横断面図(縮尺縮尺600分の1以上のもの)

縮尺並びに現況及び行為後の対比

木竹の伐採

位置図

縮尺、方位、施行箇所、道路、交通施設及び目標となる土地建物等

現況平面図(縮尺2,500分の1以上のもの)

縮尺、方位、行為の場所の境界線及び等高線

計画平面図(縮尺2,500分の1以上のもの)

縮尺、方位、行為の場所の境界線及び伐採木の位置又は伐採林の区域

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小平市都市緑地法に基づく特別緑地保全地区に係る申請等に関する事務取扱要領

平成25年3月22日 事務執行規程

(平成28年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年3月22日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程