○小平市障害者家賃保証料助成金交付要綱
平成25年7月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、住み慣れた地域に引き続き居住することを希望し、かつ、賃貸借契約に係る保証人の代行サービスを利用した障害者に対し、その利用に要した費用の一部を助成することにより、当該障害者の経済的な負担の軽減を図り、もって地域において自立した生活の実現に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この助成金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱に定めるところによる。
(助成対象者)
第3条 この助成金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす世帯の代表者とする。
(1) 小平市障害者居住支援事業実施要綱(平成25年7月1日制定)第3条に規定する世帯であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。
(3) 小平市と協定を締結した家賃保証会社等が行う賃貸借契約(民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第2条第3項に規定する民間賃貸住宅をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に係る保証人の代行サービスを利用していること。
(助成対象経費)
第4条 この助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前条第3号に規定するサービスの利用に要する経費のうち当該利用の契約後初めて支払う家賃保証料(以下「初回保証委託料」という。)とする。
(助成金の額)
第5条 この助成金の額は、助成対象経費の2分の1に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と2万円とを比較していずれか少ない方の額とする。
(交付申請)
第6条 この助成金の交付を受けようとする者は、小平市障害者家賃保証料助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請をしなければならない。
(1) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 賃貸借契約に係る保証人の代行サービスの利用契約書の写し
(3) 初回保証委託料の領収書の写し
(4) 小平市障害者居住支援事業実施要綱第3条第1号に該当することが分かる書類の写し
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたと認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。