○小平市定期利用保育事業補助金交付要綱
平成25年10月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、短時間勤務等による保護者の就労形態の多様化による保育需要に対応するため、保育所等(東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成22年8月2日付22福保子保第910号。以下「都要綱」という。)第3の2(2)に掲げる保育所等をいう。以下同じ。)が行う定期利用保育事業に対しその経費の一部を補助することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
2 この補助金の交付の対象となる保育所等は、小平市の区域内に存する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を得た保育所又は小平市の区域外で定期利用保育事業を実施する保育所等であって、小平市定期利用保育事業実施届(別記様式第1号)により市長に届け出たものとする。
3 定期利用保育事業の対象となる児童は、小平市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている生後57日から小学校就学の始期に達するまでの児童その他市長が認める児童のうち、保護者の就労形態等により保育を必要とするもの(児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施の対象となっていないものに限る。)であって、集団での保育が可能な健康状態にあるもの(同居する親族その他の者が保育できるものを除く。)とする。
(補助対象経費及び算定基準)
第4条 この補助金の対象となる経費及び算定基準は、別表に定めるとおりとする。
2 別表に掲げる開設準備経費については、定期利用保育事業を開始した年度に限り、この補助金の対象とする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、定期利用保育事業が終了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、小平市定期利用保育事業補助金実績報告書(別記様式第6号)に事業報告書その他必要書類を添付して市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を調査し、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付請求)
第11条 補助事業者は、市長が指定する日までに小平市定期利用保育事業補助金請求書(別記様式第8号)により市長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求の内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、小平市定期利用保育事業補助金交付決定取消通知書兼補助金返還命令書により、当該取消しに係る補助事業者にその返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象経費 | 算定基準 |
定期利用保育事業の実施に必要な経費 | 次の各号に掲げる児童の延べ人数に当該各号に定める額を乗じて得た額の合計額と定期利用保育事業の実施に必要な経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) (1) 定期利用保育事業を利用した時間が1日当たり4時間未満の児童 2,500円 (2) 定期利用保育事業を利用した時間が1日当たり4時間以上の児童 5,000円 |
開設準備経費(小平市の区域外で定期利用保育事業を実施する保育所等を除く。) | 定期利用保育事業の開設準備に係る実支出額と500,000円とを比較して少ない方の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
処遇改善事業の実施に必要な経費(小平市の区域外で定期利用保育事業を実施する保育所等を除く。) | 東京都病児保育事業・定期利用保育事業等職員処遇改善事業実施要綱(令和4年11月14日付4福保子保第2809号)に規定する事業の実施に必要な経費の実支出額と11,000円に賃金改善対象者数を乗じて得た額に事業実施月数を乗じて得た額とを比較して少ない方の額 |
備考
1 開設準備経費は、定期利用保育事業を開始するために必要な施設、設備等に要する改修費及び備品の購入費とする。
2 賃金改善対象者数とは、令和4年10月1日以降において、賃金改善が行われている又は賃金改善を行う見込みの常勤職員数及び非常勤職員数の合計(法人の役員を兼務する施設長を除く。)であって、賃金改善を行う常勤職員数に、1か月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1か月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。ただし、新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜当該賃金改善対象者数に反映し、算出すること。