○小平市市政に関する重要な計画等の議決に関する条例
平成26年
条例第6号
小平市議会基本条例(平成26年条例第5号)第14条第2号の条例で定める議会の議決すべき事件は、都市計画マスタープラン全体構想とする。
附則(平成26年3月28日・平成26年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
○小平市市政に関する重要な計画等の議決に関する条例
平成26年
条例第6号
小平市議会基本条例(平成26年条例第5号)第14条第2号の条例で定める議会の議決すべき事件は、都市計画マスタープラン全体構想とする。
附則(平成26年3月28日・平成26年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成26年3月28日 条例第6号
(平成26年3月28日施行)
◆ | 平成26年3月28日 | 条例第6号 |