○小平市市税等口座振替事務取扱要領
平成26年1月31日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要領は、市税等の納付を口座振替で行う場合の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(口座振替の対象)
第2条 口座振替により収納することができる市税等は、現年度の市税等で次に掲げるものとする。
(1) 個人の市民税及び個人の都民税(普通徴収に係るものに限る。)
(2) 固定資産税及び都市計画税
(3) 軽自動車税(種別割に限る。)
(4) 国民健康保険税(普通徴収に係るものに限る。)
(対象者)
第3条 口座振替により市税等を納付することができる者は、小平市の指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金口座を有する市税等の納税義務者(以下「納税義務者」という。)で、口座振替による市税等の納付について当該指定金融機関等の承諾を得たもの(以下「対象者」という。)とする。
(取扱金融機関)
第4条 口座振替を取り扱う金融機関は、指定金融機関等のうち、対象者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替を行うことができる口座は、対象者が指定した当該対象者名義の普通預金、当座預金又は納税準備預金の口座のうちいずれか1口座とする。ただし、対象者以外の口座名義人の同意を得た場合においては、当該口座名義人が有する指定金融機関等の口座のうちいずれか1口座を指定することができる。
(申込手続)
第6条 口座振替を希望する納税義務者又は口座振替の変更を希望する対象者は、小平市市税口座振替依頼書(金融機関等控)(以下「依頼書」という。)、小平市市税口座振替届書(市提出用)(以下「届書」という。)及び小平市市税口座振替依頼書(本人保管用)(以下「依頼者控」という。)により、口座振替による市税等の納付を開始する納期に係る納期限の45日前までに取扱金融機関に依頼しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼があった場合は、当該依頼に係る依頼書等の内容を確認し、承諾したときは、当該納税義務者又は対象者に受付印を押印した当該依頼者控を返却し、当該依頼書を保管し、及び当該届書に承諾印を押印して市長に送付しなければならない。
3 前項の規定による送付は、口座振替による市税等の納付を開始する納期に係る納期限の30日前までに行わなければならない。
4 市長は、前2項の規定により送付された届書の内容に不備があるときは、当該納税義務者若しくは対象者又は取扱金融機関にその旨を通知し、当該不備を補完し、又は訂正することができる。
5 市長は、前条ただし書の規定による同意がない場合は、届書を取扱金融機関に返戻するものとする。
6 第1項の規定による口座振替の依頼が、市税等の納税通知書及び納付書が当該納税義務者への送達後に行われたものであるときは、取扱金融機関は、当該納税通知書に「口座振替」と押印して当該納税通知書を当該納税義務者へ返戻し、届書に当該納付書を添えて市長に提出するものとする。
7 第1項の規定にかかわらず、口座振替を希望する納税義務者又は口座振替の変更を希望する対象者は、小平市市税口座振替依頼書(市受付用)(以下「市依頼書」という。)により、口座振替による市税等の納付を開始する納期に係る納期限の45日前までに市長に依頼することができる。
8 市長は、前項の規定による依頼があったときは、当該依頼に係る市依頼書を取扱金融機関に送付するものとする。
9 取扱金融機関は、前項の規定により市長から市依頼書の送付があったときは、記載事項を確認し、当該送付の日から起算して10日以内に口座振替に係る可否を市長に回答しなければならない。
10 前項の場合において、取扱金融機関は、承諾したときにあっては市依頼書を自ら保管し、承諾しないときにあっては市依頼書を市長に返戻するものとする。
2 前項の規定による依頼をすることができる預金口座は、市長が指定する金融機関(以下この条において「受付サービス取扱金融機関」という。)の口座とする。
4 市長は、前項の規定により読み込ませ、及び入力させた情報を受付サービス取扱金融機関に送信するものとする。
5 受付サービス取扱金融機関は、前項の規定による情報の送信があったときは、受信した情報を確認し、速やかに口座振替に係る可否を市長に回答しなければならない。
(振替日)
第7条 取扱金融機関は、市税等の納期限の日(前納の場合にあっては、第1期の納期限の日)に口座振替の方法による収納の手続を執らなければならない。
(振替方法)
第8条 市税等の口座振替は、市税等の請求内容等が記録されたファイル又は金融機関別口座振替明細表(以下「請求ファイル等」という。)を交換して行うものとする。
(請求ファイル等の送信等)
第9条 市長は、市税等の納期分の請求ファイル等及び口座振替金融機関別送付書を、当該納期に係る納期限の5営業日前の正午までに指定金融機関等に送信し、又は引き渡すものとする。
2 金融機関別口座振替明細表の引渡しを受ける指定金融機関等の取りまとめ店(以下「取りまとめ店」という。)は、別に定める月別振替一覧及び請求ファイル等引渡し、振替、返戻日程表により、指定された場所で備付けの口座振替金融機関別口座振替明細表等受領簿に受領印を押印し、引渡しを受けるものとする。
3 請求ファイル等の送信又は引渡しを受けた取扱金融機関は、その内容を変更してはならない。ただし、市長が小平市市税口座振替停止依頼書により依頼した場合は、この限りでない。
(振替納付)
第10条 取扱金融機関は、請求ファイル等に記録された金額を第5条の規定により対象者が指定した口座から引き出して振り替え、小平市公金取扱金融機関に関する規則(平成13年規則第18号)に基づき小平市市税口座振替納入済通知書により納付しなければならない。ただし、振替不能の市税等があるときは、納付する金額は、当該振替不能に係る金額を差し引いた金額とする。
(振替済みの通知)
第11条 口座振替により市税等を収納した場合は、領収書は、発行しない。この場合において、市長は、振替済みである旨の文書を対象者の求めに応じて発行することができる。
(振替済ファイル等の送信等)
第12条 取りまとめ店は、振替結果の情報を記録したファイル又は振替結果報告書を作成し、振替日の翌日から起算して3営業日後の正午までに市長に送信し、又は送付しなければならない。
(報告)
第13条 指定金融機関は、第10条の規定による取扱金融機関の納付を確認し、及び小平市市税口座振替納入済通知書を取りまとめ、市長に提出しなければならない。
(振替不能分の取扱い)
第14条 第10条ただし書の場合において、市長は、速やかに対象者に振替不能月分の市税等の納付書を送付するものとする。
(解除)
第15条 市長は、口座振替により市税等を納付することが適当でないと認めるときは、これを解除することができる。
2 前項の規定により口座振替による市税等の納付を解除したときは、市長は、文書により対象者及び取扱金融機関に通知するものとする。
(解約)
第16条 対象者は、口座振替による市税等の納付を解約しようとするときは、依頼書、届書及び依頼者控により、取扱金融機関に依頼しなければならない。
(取扱金融機関の解除通知)
第17条 取扱金融機関は、口座振替を解除するときは、対象者及び市長に、文書で通知するものとする。
(取扱手数料の請求及び支払)
第18条 市長は、別に定める小平市税等の口座振替による収納事務取扱いに関する協定書に定める市税等に係る口座振替取扱手数料(以下この条において「手数料」という。)を取りまとめ店に支払うものとする。
2 取りまとめ店は、4月及び10月に、当月前6月分の手数料を当月の15日までに市税口座振替取扱手数料請求書により、市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、取りまとめ店に手数料を支払うものとする。
(委託)
第19条 市長は、市税等に係る口座振替の事務の一部を適切に行うことができると認める者に委託することができる。
(文書の様式)
第20条 市税等の口座振替の手続に用いる文書の様式は、市民部収納課長が別に定める。
(施行期日)
この要領は、令和元年10月1日から施行する。